プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。

私が所属する会社(A社)が別の会社(B社)の傘下に入りました。
それに伴って、給与体系をB社にあわせることになり、給与締日が変更になりました。

A社=20日締め25日払い
B社=15日締め25日払い

先日、下記の告知をされました。

●従来:8月21日~9月20日締め9月25日振込
●今月:8月21日~9月15日締め9月25日振込
●来月:9月16日~10月15日締め10月25日振込
よって基本給が今月は30日分の25日分になるので少なくなります。
役職等の手当て、通勤費は月額なので日割り計算はしません。

ということは、継続して仕事を続けているにもかかわらず5日分の実働が支払われなくなってしまうのでは?と大変不安になっております。

本当にこのような計算方法が通常なのでしょうか?
ちなみに、この計算だと私は今月4万7000円少なくなってしまいます。

このような場合は、普通は20万の給与で20日間働いていたものが、15日間に短縮されたと仮定すると、1日あたりの単価が上がるのではと思うのですが…
そうしないと、年収が下がってしまうと思うのですが…
詳しい方教えていただければ大変助かります。

ご意見を伺った上で、会社と話し合いたいと思っております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1さんの回答にあるとおりで、問題はないですね。



確かに、donfanjpさんの仰るとおりで、見た目は1ヶ月だけ少なくなります。
そして、年収についても、支払を基準に考えるならば、同様に見た目は少なくなります。
ただ、donfanjpさんの実働に対する給与を受け取る権利に変更はありません。

このように、締日、または、支払日の変更に伴って、支給額が減る場合に、会社側が考えなければならないのは、労働者の生活を脅かすような支給(計算上は正しくとも、生活給としての手取りが減るという点)は避けなければならないものかなと。
もちろん、理論的には正しくともです。

私が、過去に類似するケースに出会ったときに、会社側は、手取額として不足する分について、特別に支給されたことがあります。
会社としては、追加支給となりますが、労働者にとっては、生活が守られたことになります。
そういう配慮をする企業は少ないかもしれませんね。
 
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これは理屈では説明がついても、


長年勤務の方には不満の声が大きいでしょうね。
1ヶ月減給されるなど納得できるものではありません。
調整手当が必要でしょう。
会社が一方的説明のみで終わらせようとするなら、
署名嘆願するべきでしょう。
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正しい計算で何の問題もないと思います。


あなたが月末に退社したとしたら、20日締めなら精算金は21日から月末までの分が、15日締めなら16日から月末までの分が支払われるわけですから、それでチャラでしょう。
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