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教えてください。
私の母は国民健康保険の特定疾病(いわゆるマル長)の認定を受けています。
先月、外来と入院で病院に受診しました。
外来で診察を数回受け、1ヶ月の合計が1万でした。
それとは別に処方せんも受けて、別途薬代もかかりました。
その後、体調を崩し同じ月に入院をし、入院代で1万かかりました。
計2万円強かかったことになります。
特定疾病は医療機関ごとに1ヶ月の負担が1万だということですが
このようなケースの場合
1ヶ月で1万円以上かかっている場合は
役場に申請することで1万円以上かかった部分は払い戻しにされるのでしょうか。
もし払い戻されるのであれば、勉強のため
そういったことが書かれてるサイトとかあれば合わせて教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

特定疾病以外の治療には、特に特別の待遇はないと思われます。

現役並み、一般、低所得者に区分されて、自己負担限度額が定めてあり、それを超えて自己負担した場合は、高額療養費の対象になります。勿論その月に何回も治療をする場合は、合算して高額療養費が計算されることになります。
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