重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

年末調整について教えて下さい。
現在2箇所から収入があります。
1つは2年くらい前から続けているバイトで、2つ目のバイトを始めるまでは月に15万円程、その後は5千~2万円程の収入です。年金、社会保険はありません。
2つ目は月16,7万円の収入で年金、社会保険があります。今年の3月末にこの会社に入社した際、前職の1~3月末までの源泉徴収票を提出するよう言われました。が、1社目の方から「まだ辞めていないので出せない」と言われ、結局その時は「じゃあ、年末調整の時に・・・」ということになりました。
そして昨日年末調整の申告書を貰い、注意書きにはやはり「途中入社の人は前職の源泉徴収票を」と書いてありました。

1社目の方は12月中旬で契約が切れるのでまだ籍が残っている状態ですが源泉徴収票は貰えるのでしょうか?貰えるなら3月末までのものを貰えば良いのでしょうか、現在までのものなのでしょうか?
漠然とした質問ですみませんが、そもそもこの場合何をどうしたらよいのでしょうか?
それと、全く関係ないことかも知れませんが、現在住民票を実家に戻していて実際住んでいる場所と違います。1社目にはそれを報告していません。これは年末調整において問題になりますか?
無知過ぎて質問としておかしな点もあるかもしれませんが、ご存知の方回答をよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

 こんにちは。



 ご質問の趣旨は、「二箇所から給与収入がある場合どうすればよいか?」ということのようですから(そうですよね?)、主にそのことについて書いていきたいと思います。

 まず、関係のあることを列挙してみます。

○年末調整

 先ず、年末調整は次の場合は出来ない事になっています。

1 勤務先に、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない方
2 二箇所以上から同時に給与を貰っている方で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない勤務先での所得
3 年末に在職していない方

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
↑ 7~8ページです

 解説しますと、

1 年末調整時までに、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しておられない場合は、扶養控除等をしていいのかどうか分かりませんので、そもそも年末調整が出来ません。

2 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、2ヶ所に同時には提出できないことになっていますから、提出していない勤務先については「1」のとおり年末調整が出来ません。

3 年末調整は、年末まで勤務している方が対象になります。

○源泉徴収票

1 途中退職された方
 退職から1ヶ月以内に交付することとされています。

2 年末に在職の方
 年末調整のうえ、翌年の1~2月頃に交付されます。

 以上から、

>今年の3月末にこの会社に入社した際、前職の1~3月末までの源泉徴収票を提出するよう言われました。が、1社目の方から「まだ辞めていないので出せない」と言われ、結局その時は「じゃあ、年末調整の時に・・・」ということになりました。

・同時に働かれているようですから、現在は、1社目は「前職」ではなく「現職」ですよね?。

・でしたら、1社目の源泉徴収票は契約の切れる12月中旬まではもらえないです。退職されるまでは、その会社での貴方の収入が確定しないからです。

>そして昨日年末調整の申告書を貰い、注意書きにはやはり「途中入社の人は前職の源泉徴収票を」と書いてありました。

・年末に在籍している会社は、前職がある場合はその分も含めて年末調整をする義務があります。そのためには、12月中旬に契約が切れる会社の源泉徴収票により、収入を合算する必要がありますから、提出を求めておられるわけです。

>1社目の方は12月中旬で契約が切れるのでまだ籍が残っている状態ですが源泉徴収票は貰えるのでしょうか?

・退職するまでは(通常は)もらえないです。

>貰えるなら3月末までのものを貰えば良いのでしょうか、現在までのものなのでしょうか?

・源泉徴収票は暦年(1~12月)の収入や源泉徴収額を記載しますから、12月末か退職時までかどちらかでしか作成できません。

・あなたの場合は、1月から退職時までのものになります。

>漠然とした質問ですみませんが、そもそもこの場合何をどうしたらよいのでしょうか?

・一番いいのは、退職時の12月中旬にすぐに源泉徴収票を発行してもらわれ、年末調整される会社には年末調整を少し待ってもらうことです。

・年末調整を待ってもらうのが無理な場合は、1つ目の会社の分は年末調整から外してもらわれ、来年の1~2月頃に2つ目の会社が交付する源泉徴収票と、1つ目の会社の源泉徴収票で、来年の確定申告時に、税務署で確定申告するしかないです。

 まとめますと

・2社目で年末調整をしてもらう。

・その結果、来年の1~2月頃に2社目から源泉徴収票が発行される。

・1社目と2社目の源泉徴収票で、税務署で確定申告する。

-------------------------------------------------------------

>それと、全く関係ないことかも知れませんが、現在住民票を実家に戻していて実際住んでいる場所と違います。1社目にはそれを報告していません。これは年末調整において問題になりますか?

 これは、税務における住所の考え方の問題ですから、別に書かせていただきます。
 
○「居住者」と「非居住者」

・所得税法上の納税義務者は、居住の実態に応じて「居住者」と「非居住者」に区分されます。

・「居住者」とは現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する方で、「非居住者」とは「居住者」以外の方です。

○「居所」とは?

・所得税法上の「住所」は、民法(第21条)に規定する住所の概念によっています。
 具体的には、「住所」とは、「個人の生活の本拠地」であり、生活の本拠地であるかどうかは客観的事実に寄って判定することになります。
 つまり、「住民基本台帳法」に基づき住民票があるところが、税法上の「住所」とは必ずしもいえないということです。

・「居所」とは、その方の生活の本拠ではないが、その人が現実的に居住している場所です。
 もう少し書きますと、生活の本拠であるとまではいえないが、引き続き1年以上居住している場所がこれに当るとされています。

 以上から、

・1年以上現在のところに住んでおられるのではしたら、その場所が貴方の税務上の住所です。そうでなければ、実家が貴方の税務上の住所です。

・ですから、2つの会社で届けられている住所が違うと、同一人物かどうかの確認が出来ないなど、ややこしくなりますから、できれば、今のうちに住所は統一しておかれた方がよいかと思います。

○ちなみに

・今回は所得税ですから、国税ということで何処の住所で納められても影響は無いといえますが、住民税が問題ですね。

・住民税は、1月1日現在に住民票がある市区町村が課税権を持っていますし、地方税ですから収入した市区町村の収入になります。
 あなたの場合、本来は現在住んでおられる市区町村で納税する必要がありますが、住民票が実家にあるということで、実家の市区町村に納税することになってしまいます。勿論、同じ市区町村でしたら問題はないですが。

・ただ、税法上の「住所」の考え方に基づき、現在住んでいる市区町村が課税することも可能ではあります。その場合は、実家の市区町村に連絡が行きますから、二重に課税されることはありませんので安心してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今まで何も分からないまま名前を書いて印鑑押して提出するだけだったので、「そういうことか~!」と感激することしきりです。と同時に自分の世間知らずさに呆れています。
住民税についても気になっていましたので、丁寧な回答を頂けて助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/11 17:49

 ANo.3です。



 えーっと。質問者さんは国内にお住まいであると、質問文を読ませていただいて(勝手に)判断しましたが、そうなんですよね?

・「居住者」と「非居住者」の区分は、国内外に拠点を有する方の課税において問題になることですから、質問者さんには関係ないですが、税務上の住所の考え方のスタートですから説明させていただきました。紛らわしければ読み飛ばしてください…

[所得税法]
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  (中略)
三  居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
  (中略)
五  非居住者 居住者以外の個人をいう。
  (後略)
 
・ところで、
 所得税法施行令では、生活の本拠が国内にあるかどうかの判定について、住所の推定規定を設けています。

 例えば、国内において継続して一年以上居住をすることを通常必要とする職業を有する者は「居住者」、国外において継続して一年以上居住をすることを通常必要とする職業を有する者は「非居住者」と推定されれることもあります。

 最近の例では、スイスに住んでいる、ハリーポッターの翻訳者が、東京国税局から35億円の申告漏れを指摘されたことは記憶に新しいと思います。
 この方、スイスに住所を移して現地で納税しているらしいのですが、それが認められなかったようです。スイスに住所を移している理由はおそらく節税対策だと思われますが、国税局は生活の本拠は日本にあると認定しました。
 つまり、スイスに住んでおられますから、所得税法をそのまま適用すれば「非居住者」になりますが、日本の「居住者」とみなされたんですね。

・国内に住所を有する者は、なんというのか?
 
 →所得税法では「居住者」ですが、所得税法施行令の推定規定により、「居住者」であるか「非居住者」であるかを判断するケースもありますから、ケース・バイ・ケースです。はい。

 法律だけではなく、政令(施行令)や省令(施行細則)を確認しないとだめだという見本ですね(笑)。

[所得税法施行令]
(国内に住所を有する者と推定する場合)
第十四条  国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
一  その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二  その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
2  前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。

(国内に住所を有しない者と推定する場合)
第十五条  国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一  その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二  その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2  前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご判断の通り、国内在住です。
度々の回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/11 21:07

>・「居住者」とは現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する方で、


>「非居住者」とは「居住者」以外の方です。

じゃ、国内に住所を有する者は、なんというのだ?

所得税法
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。



>・「居所」とは、その方の生活の本拠ではないが、その人が現実的に
>居住している場所です。もう少し書きますと、生活の本拠であるとまでは
>いえないが、引き続き1年以上居住している場所がこれに当るとされています。

>・1年以上現在のところに住んでおられるのではしたら、その場所が貴方の
>税務上の住所です。そうでなければ、実家が貴方の税務上の住所です。

1年以上居住している場所が居所だの、税務上の住所だの、説明が破綻している。
    • good
    • 0

>・一番いいのは、退職時の12月中旬にすぐに源泉徴収票を発行してもらわれ、


>年末調整される会社には年末調整を少し待ってもらうことです。

だらだらと出鱈目な文章並べやがって、鬱陶しい。

所得税法の施行令ぐらい確認しろ。


所得税法施行令
(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
第三百十一条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、
同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき
給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の
扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者が
その年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、
最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した
給与等とする。
    • good
    • 0

 ANo.3です。

補足です。

○何故、退職時でないと源泉徴収票が発行できないのか?

・「源泉徴収票」を見ていただくと早いのですが、退職者については、退職年月日を記入することとなっています。
 ですから、退職前には、実務的に作成できないわけです。

・もし、今後、貴方が1社目の会社からの収入がなく、契約が切れる前に退職が出来るのでしたら、その退職日を以って源泉徴収票を発行してもらわれてもよいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足ありがとうございます。
契約が切れる前に辞められるか、合わせて確認してみます!

お礼日時:2006/11/11 17:51

年末調整は、主たる給与の支払者(年金・社会保険を引いている2つ目のところ)でしか出来ず、今年最後の給与支払い時に行います。

その前に2つ目の会社での年末調整事務手続きの時間が必要ですので、何時までに源泉徴収票を出してくださいという期日があるはずです。
☆12月中旬で契約が切れる1社目の源泉徴収票はそれまでにもらえますか?

一方、1社目は一年間を通しての源泉徴収票しか出せません(3月末までの分というのは出来ません)。
☆12月中旬で契約が切れる1社目の源泉徴収票が、2つ目の会社の年末調整関係の書類提出日に間に合うようにもらえますか?

 間に合わなければ、年明けにご自分で確定申告をして処理することになります。

 注意書きの「途中入社の人は前職の源泉徴収票を」は、現在もアルバイトしていることを想定しない場合です。

 2つ目の会社に、前の会社の源泉徴収票が間に合わないので、2つ目の会社の分だけで年末調整してくれと伝え、年明けに確定申告するのが最良だと思います。

 源泉徴収票の住所は、1社目も2つ目も、本当に住んでいるところの住所が望ましく、また住民票も実家ではなく本当に住んでいるところであるべきです。しかし、これは年末調整においては問題になりません。(2つ目の会社で、来年6月から住民税を源泉徴収し、来年1月1日現在の住所地の自治体に住民税を納付することになりますが、その時にトラブルになる可能性があります)

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto302.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早速1社目に源泉徴収票が間に合うか確認しようと思います。
住所についてもお答え頂き感謝致します!やはり住所と住民票は一致している方がいいですよね。なるべく早くあるべき状態に戻せるよう努力します。気になっていたので少しスッキリしました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/11 17:28

最初の会社の源泉徴収票は、今年最後の給与を支給されてからでないと発行してもらえません



これから、年末までに給与の支給が無いのであれば、発行を依頼してください

まだ給与の支払いがあるのであれば、年末調整しないで源泉徴収票を発行してもらってください(今年最後の給与支給後)
今の会社には、確定申告を行うことを伝えて、今の会社の支給分で年末調整してもらってください

両社の源泉徴収票を元に確定申告の書類を作成してください

国税庁のホームページに確定申告について詳しく説明してあり、必要の項目を入力すると確定申告の書類を自分のプリンタに印刷できる機能もあります

この場合の確定申告は、期日前でも受付ますから、あらかじめ調べて準備しておくと良いでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
源泉徴収票って今年最後の給料が払われてからでないと発行できないんですね・・・・そんなことも知らずお恥ずかしい限りです。
国税庁のホームページも見てみますね。

お礼日時:2006/11/11 17:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!