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先任者が退職したため、今年より年末調整事務を担当する事になりました。

当社の女性パート従業員の事ですが・・・
■今年度の年収1,001,183円で決定
■夫は別の会社でサラリーマン

上記のような場合についてお伺いしたいと思います。

 「扶養控除申告書」「保険料控除申告書」等を提出してもらっていますので、通常通り他の従業員と同様に、年末調整処理をしたいと思っています。およそ約10,000円前後の税還付額があります。

 しかし、103万円以下の場合は、夫の会社側で「控除対象配偶者」に入ることが出来ますよね?ですので、当社でこの年末調整処理をしても問題は無いのでしょうか?当社でも年末調整をして、夫の会社でも「控除対象配偶者」になる。ダブって処理をしてしまう感覚があるのですが・・・。

 すみません慣れないもので、この年末調整処理をしながら「?」がついたのでこちらのサイトで質問させて頂きました。どなたかご教授頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

結論から言えば、全く問題ありません。



ご主人、奥様、それぞれの所得は、それぞれで計算すべきもので、それぞれ年末調整の対象となる場合には、それぞれで年末調整すべき事となります。

ただ、奥様の所得金額が一定額以下であれば、ご主人の年末調整の際に控除対象配偶者として控除される、というだけの事で、ご主人の会社では奥様の所得税を精算できる訳でもありませんので、控除対象配偶者であったとしても年末調整すること自体は全く問題ありませんし、むしろ会社として年末調整する義務がある訳ですから、その通り処理されればOKです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。頭の中のモヤモヤが取れました。安心して事務処理を続けられそうです(^_^)/~。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/12 17:04

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