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こんにちは。
人災では、連日飲酒で渋滞の列に突っ込んだり、居眠り運転だったり・・。
天災では東海地震なんかが懸念されています。
実際、そういう事があるかどうかはわかりませんが、可能性として質問させて下さい。
例えば、高速道路などで、人災、天災により、トンネル内火災があったとします。
トンネル進入前に気づけば難を逃れられる訳ですが、運悪くトンネル内に入った後、惨状をみて急ブレーキを踏んで停まったとします。
冷静でいられないのは想像できますが、その際に逃げるために・・・

1.後ろの車にバックで体当たりし、脱出路を開き、バックで逃げる。
2.1の行為の中で人に傷つけてしまう。

などが考えられると思うんですね。最悪の場合。
素人なのでよく分かりませんが、1の場合、物損事故、もしくは故意なので、器物損壊、道路交通法違反(バック)、2の場合、恐らく傷つけた人を介抱する余裕はないのでひき逃げ・・という事になると思います。
この場合はやはり罪になるのでしょうか?
緊急回避として無罪もしくは減刑になるのでしょうか?
「こうだ!」って答えはないと思いますが、どのような判断が下されるのかお教え頂けますでしょうか?

最近、人災が増えている気がして、家族旅行などの際に「もしも・・・」って考えると怖くて。。
家族を守るために無我夢中になれば、上記のような行動も考えられるなぁ・・と思いまして。
どなたかお教え下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

事例判例などを知りませんので形式論ですが、刑法37条に緊急避難という規定があります。



(緊急避難)
第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

この解釈の問題でしょうね。
自動車の運転は業務ですけど、自分の命が危ない場合にも器物損壊をしてはいけない特別の義務なんてのは無かったと思うので、2項により刑が減免されない、なんてことはないと思います。
また、自分の命が危ないからといって故意に誰かを撥ね殺したりして、刑が必ず免除されるとも考え難いです。
「減軽し、又は免除することができる。」というのは司法に裁量権があるという意味なので、情状により斟酌されるのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。形式論でお答え頂いて結構です。
緊急避難に当たるとの事、少し安心しました。
「人を傷つける」って言っても「どけどけ~ッ」って感じでは無いんですけど、誤ってって事が十分考えられたものですから・・・。
臆病になる必要はないにしても、旅行の際などは十分注意するようにしています。

お礼日時:2006/12/05 09:42

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