No.2ベストアンサー
- 回答日時:
常識的にいえば、他人の文章等を丸ごとコピーしてくるのは、著作権の侵害にあたり、引用(著作権法32条)にもあたらないとされます。
また、引用にあたる場合でも、何らかの改変を加えることは、原則として許されません。他方、Wikipediaのライセンスは、全文丸ごとのコピーでも、改変を加えての利用でも、ライセンス条項に従う限りはまったく問題なく行えることになっています。
ただし、Wikipediaのライセンスはかなり特異で、特に改変を加えて利用するという場合には、あまり利用しやすいとはいえません(しかも、ライセンス条項の書き方が日本語として読みにくく、理解に苦しむ部分も少なくありません)。
いちおう、日本語でのライセンス条項の「参考」は、
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E8%91%97 …
の、「2 複製、改変、再配布などの利用をされる方へ」を参照してください。なお、Wikipediaの正式なライセンスは英語版のGFDL(GNU Free Documentation Licence)によりますから、これにしたがって利用することが必要です。
私なりの理解を「参考までに」書いておきます。
1. あなたがWikipediaの文章等を利用する場合は、その範囲で、あなたも、他人に、自由に複製させ、頒布させ、改変させる自由を保証しなければなりません。(あなた自身が、まったく独自に創作した部分については、もちろんこの限りではありません。Wikipediaの文章を引用する場合は、その「被引用部分」についてのみ、GFDLの効力が生じ、あなたが著作した部分についてはGFDLの効力は生じません。)
2. 従来の改訂履歴を正しく表示し、改変を行った場合は、どこに改変を加えたのか参照できるようにしておき、最低でも5人前までの改訂者の名前を表示しなければなりません。また、現在あなたが公表している部分は、あなたが最終改訂者であることを表示しなければなりません。
3. Wikipediaの文章等の中に、「不可変更部分」とされた部分があるときは、この部分について変更を加えることは許されません。また、あなたが他人に利用させるときも、変更させてはいけません。
4. GFDLの全文を表示しなければなりません。ウェブサイトの場合は、リンクを張ってこれに代えることができます。
以上を守れば、おおむね問題なく、改変して利用することができるものと理解しています。
非常にややこしく、ハッキリいってWikipediaのサイト内で編集を行う以外、このライセンスを忠実に守って利用するのは、かなり困難だと思います。
現実的には、Wikipediaの該当記事へのリンクで済ませておき、これと相違する意見などについては自分の記事中で注記するといった使い方が、もっとも簡易かつ現実的かと思います。
ご参考までに。
No.5
- 回答日時:
> ウィキペディアの記事を引用して掲載しようと考えているのですが、
Wikipediaの内容は、原則として日々更新されますので、リンクを貼るだけでなく引用まで行う事には、ある程度の合理性があるものと考えられます。
例えばこんな感じでしょうか。
Wikipedia - 引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
| 条件
| 著作権法において正当な引用と認められるには、~以下の条件を満たすことであると解されている。
| 1.著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。~
| 2.質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
| 3.本文と引用部分が明らかに区別できること。
| 4.引用元が公表された著作物であること。
| 5.出所を明示すること。~
--
> 一部編集して掲載したいと思います。
基本的に、引用元の記載内容の意味が代わってしまうような編集はNGです。
例えば、上のように冗長と考えられる部分を削り、削った事を明示する記述とかは問題ないと考えられます。
追記したい場合には、
「ただし、上記の2.の『量』に関しては、こうして冗長な本文を書いて分量を稼ぐような事で良いのかどうかと疑問に思う。」
のような引用文を参照する書き方にして、原則として引用部分には手を入れない方が無難です。
順番を入れ替えたいのなら、単純に引用する順番を変えれば良いですし。
| 3.~
| 4.~
| 5.~
| 1.~
| 2.~
とか。
No.4
- 回答日時:
うーん、下記に回答されている方はちょっとあやまった解釈をするようですね。
#著作権とか。著作権は使用者は罪にならないが(罰則規定がないため)、使用はできませんよ。ブランド物は没収されるでしょ?
Wikiに関することではないのですが、すでに判例があります。
ちょっとうる覚えになってしまうのですが、ネットの記事引用に関しては(紙媒体除く)、
・悪意がないこと
・事実を曲げないこと
・誰が書いたか書いてあること
が守られていて、かつ、「・リンク先を明記していること」が条件になると思います。
というのもその人は本の記事を引用していたのですが、アフィリエイトで、
アマゾンかどこかにリンクを張っていたようです。
そこが決め手となって本の著者からの障害賠償請求が退けられたようです。
結局法律は解釈1つなので、他の事例や似たものを探すと参考になることが多いですよ。
No.3
- 回答日時:
法律面で言えば、Wikipediaの説明文の大半は著作権法で言う著作物には当たらないでしょうから、
著作権法の問題は発生しにくいと思います。
ですが、著作権的に問題ないからなんでもあり、という文章を書いている人は
読み手から「なんでもありだと思って好き放題やっている」という評価を受けるでしょう。
というわけでエチケットとしては、やはり著作権法32条、48条に当たる程度の引用の用法は守るべきでしょう。
>具体的にどのように「ウィキペディアの記事からの掲載である」ということを表記しておけばよいのかがわかりません
URLを表記しておけばいいと思います。
>記事についてもそのまま引用ではなく、一部編集して掲載したいと思います。
URLを表記して読み手が原文を読める状態にしておくことが肝要だと思います。
あとは、No.2さんのおっしゃるとおり、Wikipediaの決まり事は守ったほうがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
>(記事についても)そのまま引用ではなく、一部編集して掲載したい
そういうのをふつうは盗作といいます(^^)
質問にもどれば引用に必然性あれば(だったか法律的な言い回しです)可能。
分量的にも自分の主張の一部であって(引用だけはだめってことです)
出典など明記、引用部分がわかるようにする。
改ざんしちゃだめです。
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