
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
自筆の「遺言」でも、民法に定めた要件を満たせば有効です。
遺言を公正証書にするには、公証役場という公的機関で公証人(元裁判官か元検事がほとんど)に公正証書遺言をつくって貰います。(参考URLを見てください)
後は、弁護士に頼む方法もあります。
「遺書が無いという公的機関の証明書」はありません。(ないことの証明は出来ないのです)
すべて、相続人の協議に任すというのであれば、その旨を記した遺言を残すということになります。
参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/06 14:10
やはり「無いという公的機関の証明書」など聞いたことが
ないですね。
どうしたものか・・・
外国の公証人からの要望で、これがないと先に進めないと
いわれていたのもですから
困惑しています。
ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
質問は「遺書」ですよね?
「遺書」には法的に有効な「遺書」とそうでない区別はありません。
そもそも「遺書」と言う定義等存在しません。
「遺言(いごん又はゆいごん)」に関しては他の回答者とおりです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/06 14:07
遺書でなく「遺言」でした
とりちがえておりました。
急なことで
気持ちがまだ落ち着いていないのでと思います。
失礼いたしました。
No.3
- 回答日時:
民法上は「遺言」ですね。
>法的に有効な遺書とそうでない遺書という区分けはあるのでしょうか?
あります。
1つは、法律の定める要式に従っているかどうかです。
法律の定める要式に従っていない遺言は法的には遺言とは認められません。
法律の定める要式はいろいろありますが、スタンダードなのは
No.1、No.2さんも書かれている自筆証書遺言と公正証書遺言でしょう。
自筆証書遺言は裁判所の検認が必要です。
もう1つは、遺言の内容です。
遺言には何を書いてもかまいませんが、法的に拘束力を持つ内容は限られています。
相続の方法、相続分の指定、遺贈などはそれに含まれます。
法律によって拘束力が裏付けられている内容以外は、法的な拘束力は持ちません。
No.1
- 回答日時:
・自筆証書遺言(民法第968条)
遺言者が、全文、日付、氏名等すべてを自筆で書くこと。
・公正証書遺言(民法第969条)
遺言者が、公証人の前で、遺言の趣旨を公証人に口授し、証人二名の立会がある中で、作成し、読み聞かせ、正確なことを確認して、各人が署名してできあがるものです。
http://www.yuigon-souzoku.com/yuigon/c1.html
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