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公証役場と行政書士事務所の役割の違いを教えてください。

来たるべきXdayに備え、老父が相続・遺言の準備を始めたいとのことで、そのサポートをすることに。

兄弟も複数おり、ネットで調べると正式な遺言を作るのがトラブルを避ける秘訣とのこと。そして、公証役場と行政書士事務所のどちらかで制作するのが通例のようです。
行政書士は民間であり当たり外れがあり、公証役場は公的機関なのでまず間違いがない(?)という風に読めてしまう情報を多く集めてしまっていますが、事実そうなのでしょうか? 
行政書士事務所と公証役場の、それぞれの役割、メリット・デメリット等をお教え願えませんでしょうか。 
賢い相続税対策等に関する相談もできればと思っています。どのように駒を進めて行けばいいのか、どうぞお詳しい方のアドバイスをよろしくお願いいたします。
(法律方面まるっきり素人なので、平易な表現で説明いただけると助かります)

A 回答 (5件)

公証人役場はたんに公正証書遺言の作成で遺言の相談には応じないと思います。


私の近所の公証人役場に遺言書の内容で相談に来られた方に対して公証人役場は、私の事務所へ行くように指導しています。
私が遺言の内容を整理し文案を作成し、それで後は当日証人立ち会いのもと遺言書の作成というのが実務の流れです。

遺言書の内容整理と文案作成というのは、弁護士・司法書士・税理士・行政書士がやっています。
遺言財産の内容によって依頼する資格者は異なってきます。
推定相続人が遺留分請求を起こす可能性があるなら、経験豊富な弁護士・司法書士となります。
相続税に関係してくるなら税理士となります。

正式な遺言を作るのがトラブルを避ける秘訣とのこと。ですが、これは商売文句であり、実務上遺言書がある故の悲劇は沢山存在します。
このことは現実に業務をしている人は知ってますが、遺言書作成による悲劇を書いたところで営業にはつながらないため誰も発言しませんしネットにも公開してません。
ネットというのは成功した事例のみ書かれていて、失敗した多くの事例は公開されていません。
私のように公証人役場から遺言作成の依頼がある場合は、税理士や不動産業者等の人からの紹介があり、ネットで見ず知らずの人の仕事を受ける危険性を考えるとネットで事務所を公開いたしません。

遺言書は最終的な意思表示ですがその後心変わりすればまた遺言書を作成することで前の遺言書は取り消されます。
死亡間近になり家族に見捨てられた老人が毎日来訪する信用組合の人の営業上の優しさにうたれ、全財産をその方に遺贈するという遺言書を作成した場合もあります。
遺言内容が決まりいざ公証人役場に行く当日になり、お腹を痛めて生んだ母親は子供みんなが可愛いため遺言への拒否から腹痛をおこし遺言の作成が出来なかったこともあります。
遺言は誰にも見向きもされない老人の最後のカードです。
遺言を使って子供の愛情をとろうする人を沢山見てきました。
そうした老人は結局遺言書作成をちらつかせるだけで遺言書は死ぬまで作成しませんでした。
遺言は最後の意志表示、その意思表示は複数の子供への好き嫌いという単純ことで作成され、親に嫌われた者としては大変迷惑なことです。
兄弟間仲良く遺産分割協議が出来るにもかかわらず、頑固な父親の遺言でいびつな相続になる事例は沢山あります。
これらのことを書いても商売上なんの利益にもつながらいため皆黙っているのです。

遺言作成は経験の数の多い方に相談することです。
単に国家資格を持っている人より、毎日人生相談を受けている町の年寄りの不動産業者の方が何倍もいい知恵を持っている場合があります。
このような経験豊富な方はパソコンを使えずネットとは無縁の世界です。
家族構成とその家族の人間模様を理解出来、正確な法律知識と税務知識をもった経験豊かな人を捜してください。
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追記



公正証書遺言は誰に何を相続するか決まっていれば、公証役場にある用紙に記入し必要書類を取り寄せればいいので、専門家に頼む案件ではありません。

証人が2名必要ですが友人に頼み食事をご馳走してお礼で済みます。

友人がいなければ公証人役場の知り合いの人のアルバイトが一番安くすみます。

こうした現状を全て隠してネットで商売している法律ブローカーがいるのです。
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この回答へのお礼

こちらの分野でご活躍の方でしょうか?
具体的、かつ、裏も表もわかりやすい、念入りな説明、大変参考になりました。
言われてみれば、法外(?)としか思えない費用を掲げている行政書士事務所もありました。事務所を構える土地によっても料金は違うのでしょうが、たちの悪い法律ブローカーにひっかからないように注意しなくては…。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/12/27 01:24

追記



遺言内容の整理と文案の作成の報酬ですが、私は公証人に依頼するために文書1枚書く程度ですので、大半は無料相談です。

難しくても1万円頂く程度です。

証人となる場合は2万円頂いてます。

ネットで遺言書の作成は当事務所へと書かれてありますが、遺言書の整理と文案作成で飯を食うというのが理解出来ません。
この分野相場がないので、20万円と言われれば高い安いは言えないのが現状です。

証人も私がやる場合は2万円ですが、公証人役場にお願いしてアルバイトの人ですと数千円です。
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タテマエは



行政書士・・・遺言作成時の助言、文案作成
公証人・・・作成した遺言の真正性確認
ですね

なお、遺言作成は、法律上どの士業の独占業務でもなく誰でもできますので、
行政書士・司法書士・弁護士・税理士さんなどで、
父上・質問者さんと懇意で、信頼できる人いれば、そこに、頼むと共に
遺言の文中にその人を遺言執行者として記載するのも手です。

行政書士・(司法書士・弁護士・税理士他)さん
あらゆる形式の遺言の文案を、父上の事情に応じて、適正なように、作成してくれます。

公証人さん
自筆証書遺言では、関係ないですが、
秘密証書遺言・公正証書遺言では
公証役場へ行くか公証人さんに来てもらうこと必要です。
秘密証書遺言では、父上が遺言に書名捺印して封筒に入れ封印し、
証人二人と共に、公証人さんに遺言書入り封筒見せ、
封筒の中身が父上の遺言であると一筆書いてもらいます。
(遺言の内容自体は、封印してあるので公証人さんは関与しません)
父上死亡後、家裁に行き、開封してもらい確認してもらってから執行します。
公正証書遺言では、
証人二人の立会いの元、父上が文案を口頭で言い、
公証人さんが確認しながら遺言書に書き上げ、
父上の書名捺印の上、原本を公証役場で保管し正本を父上が持ち帰ります。
公証人さん作成の公正証書は、法律上、公文書なので、死亡後、すぐ執行できます

公証人さんは、文面が公文書として適正かは助言しますが、
内容自体には、あまり関与しないタテマエです。
(私的にアドバイスしてくれる方もいますが、報酬の対象ではないので(^^♪

父上が、どのように遺産処分望むか
父上・質問者様・信頼でき遺産執行者となってくれる
行政書士・司法書士・弁護士・税理士などの助言者と
話し合い、文面作成した上で、
必要あれば公証人さんに確認してもらうということです。

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

簡潔なご説明、公証役場の基本と行政書士さんの役割区分が確認できました。
いずれにしても、どうやら両方に世話になることになりそうです。
避けては通れない問題なので、これから覚悟してかかります。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/27 01:19

遺言書には、遺言を残す方が自ら作成するもの(自筆証書)と、公証人に作ってもらうもの(公正証書)とがあります。



自筆証書の場合、いざ相続となった際に裁判所手続を経る必要があるのが面倒で、また遺言書が正当なものかどうかが争われることもあります。
その代わり、費用をかけずに簡単に作ることができます。

公正証書の場合、公証役場にいろいろと証明書類を持って行ったりしなければならず、また公証人に支払う費用がけっこうかかります。
その代わり、遺言書には絶大な効力が備わります。

行政書士に頼むと、次のようなことを行ってくれると思います。
・自筆証書と公正証書の違いの説明
・遺言書の案文の作成
・自筆証書とする場合には、遺言書の書き方
・公正証書とする場合には、その手続の下準備
 (公証人との事前調整・必要書類の収集など)

なお、遺言書は、行政書士に頼む場合でも、結局のところ最終的には公正証書にするケースが多いようですので、平日に動けるようであれば、直接公証役場に相談に行って良いかと思います。
行政書士を探すのは、公証人に相談して「うわ、これは面倒だ」と思われてからでも良いかと思います。

それと、相続税対策でしたら、税理士に相談されるのが良いかもしれません。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明、助かりました。
「うわ、これは面倒そうだ」と、公証人に相談する前段階の今からすでに思い始めています(笑)。
相続税対策なども、やはり畑が違うんですね。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/27 01:14

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