プロが教えるわが家の防犯対策術!

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の中に,「移動等円滑化経路協定の承継効」という言葉があります。この「承継効」の意味は何でしょうか。いくら調べても分かりません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

どこにあった表現ですか?


確認したところ、法律の条文にそのような表現はありませんでした。
ということは何かしらの解説サイトだと思いますが…

…たぶん46条のことかな、という気はしていますが…
46条は、移動等円滑化経路協定の対象と土地を協定が認可されたあとに
(買ったり譲り受けて)所有した人に対しても、当該協定は適用される、
という規定です。

なお一般論として、Web上の法律の解説ページは
・その法律に強く関わる行政官庁による解説
・解説に際して参考文献をきちんと示している解説
でない限り、解説している人のバイアスが強くかかっている可能性が高いことを注意喚起しておきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。
「承継効」の言葉は国土交通省の解説にあったものです。

お礼日時:2006/10/24 22:16

一団におけるその協定については、協定後に新たに一団に加入した者に対しても効力を有するということのようです。


↓に改正の説明があります。PDFファイルなのでいきなりダウンロード画面が出ると思いますが、電子政府のサイト(e-gov.go.jp)へのリンクなので変なウイルスなどはいないはずなので大丈夫でしょう。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNA …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。よく分かりました。

お礼日時:2006/10/24 22:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!