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現在、当社の一部事業を子会社に移転させるため、会社分割(吸収分割)を検討しております。

当社(分割会社)と子会社(承継会社)の現時点での代表取締役社長は同一人物です。分割会社の代表取締役が承継会社の代表取締役へ就任することは困難だと聞いたのですが、
会社分割後、分割会社及び承継会社の社長を同一人物が引き続き兼務し続けることはできますか?

旧商法374条の27には「承継会社の取締役・監査役で分割前に就職したものは、分割契約書に別段の定めの記載があるときを除くほか、分割後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に退任する」とありますが、この規程によりますと一度退任すると、再任することはできないということでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>会社分割後、分割会社及び承継会社の社長を同一人物が引き続き兼務し続けることはできますか?



 可能です。会社法では旧商法374条の27に相当する規定はありません。また、旧商法では、承継会社について分割の際に就職する役員に関する規定を分割契約に定める必要がありましたが、会社法では、仮にそのような内容の分割契約が締結され、承継会社の株主総会で分割契約の承認決議をしたとしても、効力発生日において役員選任の効力が生じるわけではありません。分割契約の承認決議の他に、承継会社において、例えば、吸収分割の効力発生を条件とする役員選任の株主総会決議が必要です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

会社法を読んでも該当箇所がよくわからなくて、悶々としておりましたので、大変助かりました。

>分割契約の承認決議の他に、承継会社において、例えば、吸収分割の効力発生を条件とする役員選任の株主総会決議が必要です。
ここの部分につきまして、できましたら会社法の根拠条文をご教示いただけると嬉しいです。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2012/10/12 16:24

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