承継執行文がいるのかどうか、下記の
場合について回答ねがう。
最終の口頭弁論終結後の当事者の変更
のときであって、登記義務者について
の変更があった場合である。
この場合に、テキストによると、
LECのブレークスルー
不動産登記の下巻の188ページだが、
特定承継・包括承継とも
承継執行文が必要になるらしい。
ここがよくわからない。
義務者について変更があった場合で、
特定承継の場合、原告が被告に所有権移転を
求めた場合に、登記の優劣は民法177条によるので
承継執行文は付与されない。
また解除、詐欺、虚偽表示による抹消登記
民法で第三者の保護規定があるため、保護される
ため、承継執行文は付与されない。
このように特定承継の場合には承継執行文が
付与されない場合があるのに
、なぜテキストでは、特定承継・包括承継とも
承継執行文が必要となると書いてるのだろうか?
必要となるがもらえない場合もあるということか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
御相談者の読まれたテキストを読んでいませんので、どのような文脈なのか推測するしかありませんが、例えば、被告乙に対して原告甲への所有権移転登記を命じる判決が確定したが、実は、事実審口頭弁論終結後に乙から丙に所有権移転登記がなされた場合、乙から丙への所有権移転登記の原因が相続といった包括承継だろうが、売買といった特定承継だろうが、丙への承継執行文がなければ、甲は所有権移転登記の単独申請をすることはできないということに違いはありません。
(現在の所有権登記名義人と申請書に記載の登記義務者が一致していない。)これは、不動産登記法の問題です。一方、二重譲渡の譲受人である丙に承継執行文が付与されるかどうかというのは、民事執行法、民事訴訟法の問題であって、不動産登記法の問題ではありません。
この回答への補足
乙から丙への所有権移転登記の原因が相続といった包括承継だろうが、売買といった特定承継だろうが、丙への承継執行文がなければ、甲は所有権移転登記の単独申請をすることはできないということに違いはありません。(現在の所有権登記名義人と申請書に記載の登記義務者が一致していない。)
ーーーーーーーーーーーー
特定承継の場合には、承継執行文付与されなくとも、
甲の単独申請で、丙の登記は抹消されると思っていましたが
間違いとわかりました。承継執行文が付与されない
パターンは2つありましたが、その2つのパターンは
いずれも、甲の目的が果たせないケースでした。
甲に登記が戻らず、丙に登記が移ったままになるケースでした。
確かに、甲が単独申請できるときは、特定承継
のときも、包括承継のときも結局承継執行文が必要
でした。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
特定承継において、第三者が保護されるためには、取引行為が成立していて、善意であることは分かりますよね?
先ほどの例で、AB間の取引自体にかしがあったりすれば、第三者がそれについて悪意であれば第三者を保護する必要はないわけです。
だから、最初の回答の特定承継の例外として、当事者間の取引自体が無効で、登記を抹消するケースを挙げたのですよ。
包括承継は、義務者の権利義務をすべて引き継ぐ、言わば義務者になりかわるわけですから、承継執行文は出る。
特定承継は、単なる二重譲渡と同じで先に登記を備えたほうの勝ち。
ただし、特定承継でも取引行為にかしがあり、第三者がそれを知ってれば保護する必要はない(無効なものはいつまでも無効で時効はないから)ので、対抗できず承継執行文により抹消登記できる。
こんなところです。僕もかじった程度なので、あまりうまく説明できません。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
誤りがありました。1、番号が間違っています。1、2、3、2、3でなく、1、2、3、4、5です。
2、最後の特定承継の例外で、「AはXに対抗することができない」とありますが、「AはXに対抗することができる」の間違いです。
ちなみに、解除は対抗要件、詐欺や虚偽表示はは善意の第三者に対抗できない、強迫は善意悪意に関わらず取消しできるのはご存じですよね?この例外に当てはまるのは悪意の第三者または強迫による無効な取引などです。
だいたいおっしゃられたことは
わかってるんですが、
テキストに、義務者について変更があった場合
に、特定承継・包括承継とも承継執行文
が必要になると例外を考慮に入れてないような
書き方をしていたので混乱しているわけです。
No.1
- 回答日時:
民法、不動産登記法を少しかじった者です。
1、まず包括承継と特定承継について。包括承継とは他人の権利義務をすべて承継することで、代表的なのは相続です。一方、特定承継とは他人の権利義務を個別に取得することで、売買契約、交換、贈与、競落人があたります。
2、承継執行文とは、債務名義に書かれた当事者以外の者を債権者または債務者とする旨の文書です。
3、包括承継について例を挙げると、AからBへの所有権移転登記を命ずる判決が確定したが、最終口頭弁論終結後にAが死亡し、XがAを相続した場合は相続を証明する書面(Aの戸籍謄本、Xの戸籍抄本)を添えて裁判所書記官に承継執行文を付与してもらい、登記手続きをすることができます。XはAの権利義務をすべて承継しているので、Bへの所有権移転登記に応じなければいけません。
2、これに対して、特定承継の例を挙げると、売買によるAからBへの所有権移転登記を命ずる判決が確定したが、最終口頭弁論終結後にAからXに売買による所有権移転登記(登記がされていることがミソです)がされた場合、BはXにもはや対抗することができず、承継執行文を受けることができません。Xは登記の欠けつを主張できる第三者であり、Bの登記移転に応じる筋合いなどないのです。
3、ただし、特定承継にも例外があります。AからBへの所有権移転登記の抹消の原因が、AB間の売買が不存在でかつ、Xがそのことについて悪意であった場合、最終口頭弁論終結後にXがBから売買による所有権移転登記を受けた場合は、AはXに対抗することができないので、Aは承継執行文をもらってBからX、AからBへの所有権抹消登記を申請できます。2との違いは、原告被告の移転登記が始めから無効であること、第三者がそのことにつき悪意であることです。
最後に、この手の質問は回答がされてもお礼が来ることが少ないので、お礼を下さるようお願いします。
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