No.3ベストアンサー
- 回答日時:
平成19年1月1日施行の改正祝日法によります。
これまでは、祝日が日曜にあたるときは、その翌日を休日としていましたが、
新しい祝日法では
祝日が日曜にあたるときはその日後において、その日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とします。
2008年5月4日は日曜日なのでそれ以降の「祝日でない日」が振替休日になります。
4日の翌日である5月5日は祝日なので、更にその翌日である5月6日が
5月4日みどりの日の振替休日になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/02 21:18
丁寧な説明ありがとうございます。来年の元旦から施行ですか。
祝日法を調べたら、5月1日が国民の祝日になったら4月30日も、5月2日も国民の祝日になるのですね。
もし、そうなったらカレンダーどおりの勤務体系の私は嬉しいです。
No.2
- 回答日時:
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