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先日、長年使ってきた商標として登録していない名前を、中国人が使って作品をネット上で発表しているのを見てしまいました。

いろいろ問題もあった名前やキャラクターであったものの、得たものも多かった名前だったので、あっけなく無断でその名前が使われて堂々と作品が発表されているのを見て、憤慨であったものの、気がぬけてその後、その名前で活躍していく意欲がなくなりました。

しかし、今ちょうど、作品をその名前で販売していこうとしている段階にいまして、その名前を商標として裁判所に登録しようか迷っています。

そこで、こちらに質問にあがったわけですが、一般的に、商標登録をする際は、どこの裁判所にどのような手段で連絡をとればよいですか?

A 回答 (1件)

裁判所じゃなくて特許庁に商標登録出願します。


ただ商標というのは商品、サービスにつける名前なので、
その名前を何かの商品につけて販売したいということならばともかく、
「作家としての商標」ということで何を主張されたいのか分かりかねます。
作品を守りたい場合は著作権ということになります。これは登録は必要ありません。

この回答への補足

そうなんですか? 最近、TVか何かで神田うのさんが、ドレスのブランド名を商標登録しようとしていたのですが、私の場合は、作家として、作品にサインを入れるか入れないか、、もし入れる際には、登録が必要だと考えていたのですが、インターネット上で、自分のペンネーム、作家名を使われてしまって、それを訴えたりすると言うことをするには、どうしたらよいのだろうと思ったのです。
名前がかぶったままで、作品を発表し続けて行って問題ないでしょうか。

補足日時:2006/12/06 14:57
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