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自分は、今年3月に普通自動車免許のMTをとったんですが、さきほど、原付で信号無視ということで捕まってしまい、2点減点という処分をくだされました。 本当に後悔しています。。。

 それで、ちょっと過去の質問をみているうちにあやふやになってしまったので質問させてください。
 警察の方から、来年の3月までにあと1点でも軽い違反があれば、初心者講習だよということは言われました。 もし、なかったら通常講習を受けなさいと言われたのですが、これは違反ゼロの方も受ける講習なのでしょうか?? 
 それと減点された点は、いつになるとなくなったということになるのでしょうか?
 回答よろしくお願いいたします。
 

A 回答 (4件)

再度の訂正(重要)



違反したのは原付運転中ですよね?

普通自動車免許の取得者が、運転を認められている下位車種(原付等)で違反を犯した場合、初心者講習の適用点数には計算されません。

つまり、警察が言う「来年の3月までにあと1点でも軽い違反があれば、初心者講習だよ」は間違いです。安心して下さい。

警察の人でも「下位車種では初心者講習の適用点数には計算されない」を知らない人が居るようです。
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訂正。



>(1回の違反で3点以上、2回の違反で2点+1点以上、3回以上の違反で1点+1点+1点以上、が対象になる)
(1回の違反で4点以上、2回の違反で3点+1点以上、2回以上の違反で合計3点以上、が対象になる)
が正解です。

>講習を受けなかった場合は、免許取消になります。
講習を受けなかった場合は、初心者期間終了時に再試験(合格率10%以下)になり、再試験で不合格になると免許取消になります。

>欠席すると免許取消になります。
同上。再試験ののち、不合格になると免許取消になります。

再試験には実技があります。「実技がある再試験は合格出来ない」と思って間違いないので、実質的に、受講しないと免許取消が確定です。
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初心者講習について



・初心者期間(免許取得より1年間)に累積で3点以上の違反をした者は、初心者講習を受けなければならない(1回の違反で3点以上、2回の違反で2点+1点以上、3回以上の違反で1点+1点+1点以上、が対象になる)

2点以下の違反で初心者期間が終了した場合は講習はありません。

・受講対象になると、初心者講習の受講通知が送られて来ます。

・初心者講習対象者が初心者講習を受けなかった場合は、免許取消になります。

・基本的に正当な理由が無い限り、初心者講習の受講日は変更出来ません。欠席すると免許取消になります。「仕事が休めない」は理由になりません。

・講習内容はディスカッション、場内教習、路上教習などで、丸1日掛かります。

行政処分点数について

・最初の持ち点は0点で、点数は加点式です。「累積○点以上で免許停止○日間」と言う方式です。減点方式ではありません。

・加点された点数は、加点されてから1年間で累積点数から除外されます。
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現在は免許更新時に受ける講習は普通の人では3種類ほどだったと思います。


減点されるにしたがってランクが下がります。
ですので通常はどの講習になるかは日ごろの運転マナーによって違います。

点数はこちらをどうぞ
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2065897

講習はこちらをどうぞ
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …
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