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 実はPTA会費なのですが、会長が横領をしていたことが発覚し、それについて調べているうちに今度は会計までが私的流用をしていたことがわかりました。(返金すみ)

 証拠もわかる人が通帳・帳簿・領収証類などを照合していけば立証は難しくないもののようです。(会長は自分で認めています)

 しかし、やはり公金に順ずるものであり犯罪は犯罪ですので警察にちゃんと調べてもらって逮捕なりしてもらいたいのですが、一部の父兄の方によるとお金を返してるから不起訴になるとのことです。

私としては起訴・不起訴はどうでもよく、とにかくPTA役員内部での調査とか報告はもう信用できないので警察にちゃんと調べて欲しいのです。しかし、自分が警察に告発したことが知られるのも怖い。

 警察に行って、匿名での告発ってできるのでしょうか。

A 回答 (1件)

ロコスケです。



自治会において、会計監査人はいないのですか?

金額、動機、用途などを検討しなければなりません。
それと被害の回復です。

確かに微罪の場合、署長権限で何とでもなるものですが。
今回の場合、不起訴にはなりません。
不起訴とは証拠不十分の場合が一般的で今回のケースには
あてはまりませんので。

多分、起訴猶予となるでしょう。
前科がなくて、金額が多額でないとすればの話です。

だからといって告発しないのは理由になりません。
緊急集会でも開いて、お詫び会見して真摯な反省を示した場合は
別ですが、損害の回復をするだけで罪が消えるものではありません。

警察への告発は、封書で署長宛でタイトルは上申書。
送り主は、自治会の一人とすれば良いです。
事実関係を出来るだけ詳しく書いて送れば良いです。
わざわざ、出向く必要はありません。

出向くと、匿名扱いにはしてくれますが、調書には住所氏名生年月日を
書くことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。緊急集会は開かれました。私が知ったのはその席です。お詫びはなさいましたが、席につかれた後の会長さんの態度は反省しているとは到底思えないものでした。後ろの方の席だったので、人に見えないと思っていたのかもしれません。今回私が許せないと思ったのはその態度のせいです。

監査はいます。9月と、3月に会計監査があり、決算報告書に監査2名、会計2名、会長の印鑑があります。

説明によれば、監査をしたのに結局「不完全な監査(とおっしゃってました)」のため不正を見逃したとのことです。監査の2人にも責任があると思います。3月の会計報告書を見ると、なぜか一人の会計の方の名前が間違っていました(訂正されている)。自分で間違えるはずはないから誰かが代筆したということかと思います。その時はいつもどおりのPTA総会だと思って、まじめに見ていなかったせいか気づきませんでした。

金額は85万円、用途は個人の借金の返済ということです。本人がマイクで言いました。

告発文書の件、わかりました。ありがとうございます。早速考えて作ってみようと思います。

お礼日時:2006/12/09 09:51

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