プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、警視庁放置駐車対策センターとゆう所から弁明通知書なる書類と9000円の振込用紙が送付されて来ました。
内容を読むと、当方所有の原付バイクの放置違反金の納付みたいです。
しかし、その日バイクはそこに停めましたが、バイクには違反の紙は貼られていませんでした。他の大型バイクには違反の紙が貼られていたのですが、自分のバイクにはなかったのでその日安心して帰りました。
駐車監視員が紙を張った時点で駐車違反成立と以前テレビで報道していたと思い。今回、貼られてなかったのでこの違反は不成立ととって、弁明書を送ったほうがいいのでしょうか?教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

貴方の書いている通り違反は「駐車監視員が紙を張った時点で駐車違反成立」であり貴方が確認した時点では無いので貴方の確認時張っていなくとも既に違反成立の可能性が非常に高いです。


よって貴方の確認時に張ってなかった等の弁明しても無意味ですよ。
其処に止めた事実が事実が無いとの弁明が必要です。
当然貴方に弁明の余地無ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素直に違反金振り込みます、ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/13 10:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!