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表題の件につき、質問があります。

会社より規程の範囲内で、
自己啓発の金額を支給することになりました。

この時の処理はどのようにすればよろしいでしょうか??
経費としてもいいものでしょうか?
この場合、法人税上はどのようになるのでしょうか?

もしくは給与(雑給??)として
処理しなければならないものでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

社員の自己啓発のための支出を会社が負担した場合、会社の費用とすべきか、社員の給与とすべきかは、国税庁のサイトを参考にして判断して下さい。



職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2588.htm
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自己啓発等のための費用を会社が負担した場合には、下記サイトの通りの取り扱いとなりますが、自己啓発の名目で従業員に直接現金で支給する場合には、給与扱いになるものと思います。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2588.htm

ですから、費用負担で、なおかつ上記サイトの要件を満たして、給与扱いとならない場合は、福利厚生費で処理されたら良いと思います。
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この回答へのお礼

迅速なご回答、ありがとうございます。
この時はまだ、国税庁のHP見ていませんでした。
どうやら、費用ということでよさそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/18 09:32

#1です。

追加回答をします。(#2の方の回答を一部、引用させて頂きます。)

自己啓発の内容が会社の業務に必要なものである場合は、費用として会計処理することになります。勘定科目は、給与として税務処理しなければならない時は「給与または雑給※」、そうでない時は「福利厚生費または教育訓練費」が良いでしょう。
※その社員に支給する給料と賞与を給与扱いしている時は「給与」に、雑給扱いの時は「雑給」に計上することになります。

法人税法上も、自己啓発の内容が会社の業務に必要なものである場合は損金算入が認められます。しかし損金算入であっても、内容によっては給与として税務処理しなければならないケースもあります。回答#1で挙げた国税庁のサイトに拠って給与か否かを判断して下さい。

なお、授業料などの学資金を社員に現金で支給し、社員が学校に納入する場合は、税務当局から「給与」と認定されるケースが多いので注意して下さい※。
※会社宛ての領収書を保存しておけば、社員に現金支給したと認定されるのを避けることができます。

最後に、講習会の講習料程度のものであれば給与としての税務処理は求められませんが、会社宛ての領収書は整えておいて下さい。

この回答への補足

具体例・対策も含め、くわしくご回答いただき
本当にありがとうございます。

国税庁のHPもみながら参考にさせていただきます

補足日時:2006/12/18 09:27
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この回答へのお礼

具体例・対策も含め、くわしくご回答いただき
本当にありがとうございます。

国税庁のHPもみながら参考にさせていただきます

お礼日時:2006/12/18 09:30

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