あなたの習慣について教えてください!!

早速ですが。事故の相談です。
(1)耳鳴りも後遺症の対象になるのですか?検査の結果、85dBから90dBの耳鳴りでした。14級3号に該当しないのでしょうか?宜しくお願いします

A 回答 (2件)

聴力障害は純音聴力レベルと語音による聴力検査結果で認定されます。


検査方法も色々と決められており最低7日間の間隔を空け、3回行う事とされており2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均で認定するとされています。
因みに
1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のものは
「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解す事ができない程度になったもの」として第10級の4に該当します。

参照
労災補償 障害認定必携より
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交通事故の後遺症の認定は、労災の基準によって行われます。


労働者災害保障保険法の障害等級表に具体的に書かれています。
14級では、「一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの」となっていますよね。検査結果の
数値から判断するのは、難しいのではないでしょうか。具体的には、
過去の認定事例集を調べたらあるかも知れません。
私の場合、交通事故で足を骨折して「痺れ」があったのですが、後遺症と認定してくれませんでした。そこで、保険会社経由で異議申立をしました。実際に後遺症の認定は、損害保険料率算定機構が行っており、私の場合、異議を申し立てて再審査で14級に認定してもらいました。
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