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こんばんは、専門の知識をお持ちの方、教えて下さい。
ある会社の有休を確認したところ、
勤務時間が、9:30-18:00にも関わらず、
午前半休 13:00~出社 (出社後の勤務時間5時間)
午後半休 9:30~12:00勤務 (勤務時間2.5時間)
との事でした。
午前&午後とも有休を0.5日分消化するとの事ですが
このように、午前半休と午後半休の実質勤務時間が
明らかに異なっていても問題は無いのでしょうか?
労働基準法等の法律に抵触はしないのですか?
私個人としては、午前半休をするくらいなら、
一日の有休を取ると考えますが、
会社に何かの思惑が在るのでしょうか?
宜しくお願致します。

A 回答 (2件)

有給休暇は、元々1日単位が基本でしたが、社員のより多様な要求にこたえる形で半休制度を導入している会社が増えてきただけで、半休のない会社も有ると思います。


その時に、通常便宜上昼休みを挟んで、午前と午後に分けているだけで、それも就業規則で規定していると思います。それを前提に本人が好きに半休を取るわけですから、損も得も無いし、法律上問題も有りません。
 あなたのように、一日休暇を取れる人は取ればよいのです。
 仕事があって一日休暇が取れないが、用事があったり体調が悪かったりで、午前だけでも休む必要が有る人などが半休を取るのです。昔なら、一日休暇で午後から出社しサービスで仕事をしていたわけです。
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この回答へのお礼

よく分かりました。安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/11 09:24

法律関係のことはわからないのですが、AM半休とPM半休の時間は会社によるようです。



私の会社は9時~18時で8時間労働なので、AM半休の場合は14時から4時間勤務、PM半休の場合は13時までの4時間勤務になっています。

主人の会社は昼休みで午前・午後に分けているようなので、午後半休の方だトク?なようです(笑)

特に会社に思惑はないと思うし、コイツ午後休みばっかり取ってるなんて考えてはいないと思いますよ。

有給は社員に与えられた大切な権利なので、大事に使いたいですよね。
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この回答へのお礼

≪午後半休の方だトク?なようです(笑)≫本当にそんな感じですよね。勤務時間を半分にしてもらった方が納得感がありますよね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/11 09:26

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