No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、本人が確定申告する場合であっても、会社としては年末調整する義務がありますので、年末調整すべきものではあります。
それは置いておいて、源泉徴収票の提出範囲について定めている所得税法施行規則の該当部分を掲げます。
(給与等の源泉徴収票)
第九十三条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項 (給与等の源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項 の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与等に係る所得税の法第十七条 (源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出し、他の一通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
(途中省略)
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
一 同一人に対するその年中の法第百九十条 の規定の適用を受けた給与等(法第二百四条第一項第二号 (報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する者に支払う給与等及び次号に規定する給与等を除く。)の支払金額が五百万円以下である場合
二 同一人に対するその年中の法第百九十条 の規定の適用を受けた給与等で法人がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払うものの支払金額が百五十万円以下である場合
三 同一人に対するその年中の前二号に規定する給与等以外の給与等で法第百九十四条第四項 に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者(前号の役員を除く。)に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額が二百五十万円以下である場合
四 同一人に対するその年中の前三号に規定する給与等以外の給与等の支払金額が五十万円以下である場合
(以下省略)
上記の第2項において、提出しなくても良い場合を定めていますが、その中の「法第190条」とは、所得税法第190条の年末調整の事を指しており、第一号および第二号は年末調整した者について定めていますので、今回は年末調整していない訳ですから、第三号以降の適用となりますが、第三号の中のカッコ書きで「役員を除く」となっていて、次の第四号において、前三号(第一号~第三号)以外、となっていて、それに該当しますので、50万円以下、という事になりますので、今回のケースは提出すべき事となります。
タックスアンサーの方を読むと迷う所ですが、理由のいかんを問わず、年末調整していなければ、役員であれば50万円以下かどうかが基準となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm
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