No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
>年金だけ扶養に入れば失業手当てを受けられると回答を見た
宜しければどの質問だったのか教えて頂けますか?
国民年金第3号被保険者の認定要件は、健康保険の被扶養者の要件と同じとされています。要するに日額3,612円以上の失業給付を受給して居たら第3号被保険者にはなれないのです。
そうではなくて、健康保険は任意継続して失業給付の受給期間延長をしたのであれば、国民年金に関しては第3号被保険者になるのは可能です。
もちろん、任意継続していても失業給付を受給している期間は第3号被保険者にはなれません。
類似点があるとしたら下記URLの質問でしょうか?これも失業給付受給中は被扶養者になれないという前提の回答しか見当たりませんけど。
若しかして、給付制限期間中(自己都合の3ヵ月等)でも健康保険組合が被扶養者と認めない場合に、給付制限期間中だけ国民年金が第3号被保険者になれる可能性があるというケースを誤解なさっているのかも知れませんね。
という訳で、任意継続しても失業給付を同時に受給はできません。
失業給付の受給開始までは、健康保険・年金ともにご主人の扶養に入っておく方がおそらく有利だと私は思いますよ。
どのみち4月末で退職したなら、任意継続してももう出産手当金は貰えないし、被扶養者に対してご主人の健保から出産育児一時金は出ますから。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1343403
No.4
- 回答日時:
1 雇用保険と扶養について
健康保険の扶養家族(被扶養者)になれるかどうかは、保険者(組合健保、政府管掌健保)によります。政府管掌健康保険の場合は、雇用保険の基本手当や出産手当金の金額が日額3,611円以下の場合は、ご主人の健康保険の扶養家族(被扶養者)になれます。
組合健保の場合は、規約で金額によらずに「雇用保険の基本手当受給中は被扶養者になれない」としていることもあるので、ご主人の会社の担当者に確認された方がいいと思います。
なお、妊娠、出産、育児等で30日以上働くことができない場合、受給期間を最大3年延長できます。(離職後30日以上働くことができなくなってから1ヶ月以内にハローワークで手続きが必要です。)
この手続きで90日以上延長すると、給付制限期間が適用されないようです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2580423.html(類似質問:雇用保険と扶養)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2611476.html(類似質問:雇用保険と扶養)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2563822.html(受給期間延長手続き)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041109 …(失業給付と健康保険被扶養者)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2491348.html(失業給付と健康保険被扶養者)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657224.html(基本手当概算額)
http://www.shibuya.hello-work.jp/shitsugyou-kyuu …(受給期間延長手続き)
http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(給付制限のない自己都合退職:2)
2 出産一時金等について
No.1の方が回答されているとおり、改正されたのは、出産手当金(1年以上健康保険に加入していた人が退職後6ヶ月以内の出産の場合、退職後任意継続被保険者が出産した場合)です。
出産育児一時金は改正されていません。
出産手当金の改正について経過措置もありますが、これは3月31日現在で産休期間(産前42日前:多胎妊娠の場合は98日前)に入っている場合で、5月11日まで(多胎妊娠の場合は7月6日)の出産
継続給付として退職後に出産手当金を受給するためには、産休期間(産前42日前:多胎妊娠の場合は98日前)に入ってから退職される必要があると思います。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html(法改正:19年4月から)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2624102.html(類似質問:継続給付)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2662835.html(類似質問:継続給付)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051219 …(出産手当金と健康保険被扶養者)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2628487.html(経過措置)
No.3
- 回答日時:
4月の法改正で資格喪失後の6月以内に出産すれば貰えた『出産手当金』は受給出来なくなります。
こちらの手当金に関するご質問でしょうか?出産手当金の受給資格を得てから資格喪失するなら法改正後でも受給は可能です。その場合出産予定日の42日前まで被保険者で居れば貰えます。
3月末で退職しても、実際に受給資格を得るのが随分先ですので無駄になります。
失業給付は受給期間の延長手続きをして下さい。自己都合退職で3ヵ月の給付制限がかかればすぐに産前産後の就業禁止期間になってしまうので「労働の身体的な能力」があるとは認められず失業認定がされません。
労基法上で使用してはならない期間は、失業期間とは解釈されません。
その間に受給期間(離職日から一年間の間に貰い切らないと失業給付の受給権は消滅する)がどんどん過ぎるのでこれも損です。
その代わり出産を理由として90日以上の延長をすれば、この3ヵ月の給付制限はなくなります。
ちなみに失業給付を受けながらご主人の社会保険の被扶養配偶者にはなれません。その期間は国保にご自身で加入する事になります。
>欲張りですが
そういう問題ではなく正しい届出義務違反なので、健康保険法にも厚生年金保険法にも罰則があります。やってはダメです。
いつバレるかビクビクしながら過ごすのは精神衛生上良くないので、真っ当な方法で行きましょうね。
この回答への補足
社会保険はこのまま任意継続を考えていたのですが、年金については全く考えてませんでした・・・一口に扶養といっても私の考えが足りなかったようです。質問するまでの知識が足りなくてすみませんでした。
他の質問で年金だけ扶養に入れば失業手当てを受けられると回答を見たのですが、保険は現在の社会保険を継続、年金のみ夫の扶養になることは可能でしょうか?
No.2
- 回答日時:
出産手当て一時金は、今年四月で退職者への受給は廃止になります。
退職者への受給条件は、退職後6ヶ月以内に出産をした事実があることと、退職までに同じ健康保険に1年以上加入していることが条件です。
今年の四月までに出産の事実がないと支給されませんので、
質問者様は無理だと思います。
現在私は妊娠9ヶ月、出産予定日は3月4日。退職して1ヶ月に
なりますがギリギリセーフということを社会保険事務所から聞きました。
失業保険は、原則妊婦はもらえません。
ですから、受給の延長手続きをハローワークでする必要があります。
退職理由が妊娠・出産の場合は、退職してから1ヶ後から、1ヶ月以内までが、延長申請期間となっています。最高で三年まで延長できます。
どちらも確認してみることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
法改正で退職してもらえなくなるのは出産手当金で、出産育児一時金(35万)は旦那さんの社会保険からもらえるはずです。
失業保険は再就職の意思がないともらえないので、退職後しばらく就職しないつもりならもらえません。
退職後1ヶ月後~2ヶ月後の間に手続きすれば延長(最長4年)が可能です。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/subject …
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