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私の会社では、毎月40時間の固定残業代が支払われています。
毎月40時間残業時間が満たないと、仕事が少ないのではないかと
指摘され、支払った分はきっちり働けと言われます。
みなし残業として支払っている分については、会社側は強制的に残業を
強いることはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

残業代の定額払いのことですね。


これは計算の事務負担等軽減のために一応認められています。従業員がいちいち自分で残業代計算するということはまず無いことから、実際の額より少な目に支払っているということがよくありますが、これによる差額請求権は認められます、念のため。

その逆に、実際の額より多い目に支払っている場合もあります。この場合は、公法(労基法)ではなく、民事(契約)の問題ですので、その差が大きいのでしたら契約ミスといったところでしょうか。双方合意による条件変更ということになります。

以上が賃金面の話。「仕事が少ないのではないか」ということについては人事面の話で、これは簡単ではなさそうです。
最後に。「会社側は強制的に残業を強いることはできるのでしょうか?」について。就業規則の規定が合理的ならば、残業は義務となると解釈するのが通例です。ただ、毎月40時間の固定残業代相当分を働けとなると合理的でないし、抽象的すぎる物言いです。それほど意味の無い掛け声ですが、現場では無視できないところから、「強制労働」の疑いあり。
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この回答へのお礼

さっそくご回答いただきありがとうございます!
入社時に残業時間が40時間に満たなくても、「それを返してくださいとは言いませんから」と人事が説明していたのですが・・・。
契約や社内規定には「固定残業手当として支給する」とだけで、支給分労働すること、といった内容は記載されていません。
逆に、書かれていないから合理的である、と解釈されるということもありますしね。

もし、毎月40時間の労働が合理的であると解釈された場合、36協定との関係はどうなるのでしょうか。

いろんな側面から問題を考えてみます。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/17 16:15

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