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初公判前は拘置所に収容されるそうですが、
その時は面会することは無理でしょうか?
もし許されても、家族だけで、友人や恋人は
面会はできないのでしょうか?

また、その際の、手紙などのやり取り(こちらからの差し入れのみも含めて)は無理なのでしょうか?

また、留置所や拘置所の手紙には、
プリクラなどといった写真などは貼ってはいけないのでしょうか?

あと、写真等は差し入れできるのでしょうか?(留置、又は拘置で)

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>友人や恋人は面会はできないのでしょうか?


拘置所でも留置所と同様に誰でも面会できます。一日2回,同時に3名まで。

>手紙などのやり取り
検閲されるだけで通常に入ります。不適切な内容文があれば,
その箇所だけベタ(黒塗り)されるだけです。

>こちらからの差し入れのみも含めては無理なのでしょうか?
衣類,下着などは3点程度で内で差し入れします。
飲食類は,拘置所内の売店で買って,差し入れします。
AセットBセットCセットなどのランクでセットになっております。
勿論,バラ売りも可能ですが,セット価格で下が約千円~2千五百円。
菓子,パックのジュース,缶詰等ですが,購買部以外の物は,入りません。
冊子は,外で買って,持ち込んで入っても何でも入ります。

>プリクラなどといった写真などは貼ってはいけないのでしょうか?
>写真等は差し入れできるのでしょうか?(留置、又は拘置で)
出来れば写真等は,手紙に貼るのでなく添える方がいいでしょうね。差し入れにする等。
貼り付ければ,必ず剥がして裏まで調べますからね。

尚,監獄法が大きく変わり(去年6月頃)現在では刑務所に服役中で
あっても,昔の様に二親等以外にでも友人でも面会出来る様になりました(勿論,手紙も可)。
服役中の等級により(4~1)月に一度から一級なら毎日面会可です。
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この回答へのお礼

現在の留置は1日に1回までですが、拘置は2回もあえるのですか?
また、差し入れや手紙のこと、詳しく回答していただいてありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/31 22:22

こんばんは。



被告人の弁護人及び被告人の弁護人になろうとする者なら、問題ないですが、それ以外の場合、刑訴法81条で接見禁止、制限がされている場合があります。なので、その場合は、接見できません。

書類その他のものの授受も同条により禁止若しくは制限されている場合があります。
ただ、食料に関してだけは禁止等できませんので、差し入れできます。

弁護士さんがついているようなら相談してみましょう。
接見禁止等がなされていても、その一部解除のために動いてくれるかもしれません。かといって、一部解除されるとは限りませんが。
プリクラを弁護人に頼んで渡してもらうことは可能ですよ(刑訴39条1項)。

参考になれば。
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この回答へのお礼

やはり弁護士さんと面識がなかいとどうにもならないんですね…。分かりました。。ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/31 22:20
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この回答へのお礼

HP貼り付けていただいて、ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/01/31 22:25

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