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夫の被扶養者となっている女性です。FX/投資信託以外の収入はありません。
FXで年間38万円以上の利益を出すと扶養から外れてしまうことは認識しております。そこで、以下の場合はいかがでしょう。
FXで30万円の利益、さらに投資信託でも30万円の利益を出した場合は、収入が計60万円になりますが、扶養から外れてしまうのでしょうか?投資信託は特定口座にしています。
投資信託の利益について、あるいはTotalの投資収入額について、別途何か特別な扶養を受け続けるための上限額がありましたら教えていただけますか。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

特定口座で「源泉徴収あり」であれば、その分は確定申告不要なので、FXの30万円だけになり、今回は確定申告の必要がなくなります。



特定口座で「源泉徴収なし」であれば、合計60万円の所得なので、確定申告が必要で、扶養家族からも外れます。

投資信託は、解約請求だと源泉徴収されて確定申告不要になります。

38万円は、基礎控除ですので、これ以外に上限はないと思います。
ただ、FXのほうは雑所得であれば、必要経費が認められます。

この回答への補足

早速ご回答ありがとうございます。
言葉足らずでした。特定口座で「源泉徴収あり」です。
この場合、確定申告の必要はなくなると同時に、扶養からも外れないという理解でよろしいですか。特に扶養から外れないかどうかを気にしております。

補足日時:2007/01/28 16:44
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こちらも言葉足らずで、



特定口座で「源泉徴収あり」であれば、その分は確定申告不要なので、FXの30万円だけになり、今回は確定申告の必要がなくなります。

扶養家族に影響はありません。扶養家族を続けることができます。
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この回答へのお礼

チャットをしているような早いご回答ありがとうございます。
扶養に影響なしとのことで大変安心いたしました。
本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2007/01/28 17:02

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