あなたの習慣について教えてください!!

すいませんが、裏ビデオを後払いで買ったのですが、何本かテープが
砂荒らしだったので、腹立って全額払わなかったんです。
去年の7月の話です。それから月一のペ-スで催促のハガキが
きました。(時効対策?)
で、今度は5/15(明日)までに支払わないと、
債権業者に債権譲渡するというハガキが来ました。
まだ相手と話したり、払うと言う言葉は一度も口にしていません。
債権譲渡で小額訴訟とかになるのでしょうか?(ちなみに代金は28000円です)
でも、冷静に考えて相手は裏ビデオ販売の事実を裁判所になんと言うのでしょうか?

仮に訴訟で呼び出された時、私が正直に弁護士さんに
「私が買ったのは裏ビデオです。それは悪いのは認めますけど、
この訴状の営業内容は抽象的で、裏ビデオ販売という実態が
明確に明記されていませんよね。
こういう販売そのものに問題があるのではないですか?」
と言ったら、心象を悪くしますか?
ある人に相談したら、訴訟法的には
「弁論の全趣旨によると被告の主張は認めることができない」
と言われました。本当でしょうか?
裏ビデオは買った人より売った人が悪いと聞きました。
この業者は、半年ごとに代表者名や携帯が変わります。
固定電話はありません。
で、私が一番聞きたいのは、そんな条件下の債権業者が
私から代金を回収できるのでしょうか?
正直、こんな業者には払いたくないですが、訴訟は嫌なので
明日、払ってしまおうかと思っています。
こんなビデオを買った私も私ですが法律に詳しい方ご教示お願いします。

A 回答 (8件)

 もとの契約が裏ビデオ販売契約であなたがそれを了承したのでしたら、その契約は民法90条により無効になります。

したがって、返済義務はありません。また、受け取ったビデオは民法708条により、返す必要はありません。債権譲渡が有効にされても、あなたが異議を留めない承諾をしない限り、譲受人に対しても、無効を主張できます。債権譲渡は単なる脅しに過ぎません。刑事上も問題はないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。安心しましたが、やっぱり脅されるのは
嫌だし、近所迷惑とかも困るので、払おうかと思います。
勉強料という事で。ちょっと、悔しいですけど。

お礼日時:2002/05/14 22:25

仮に商品に問題がなく、私がそういう法律的な事に詳しくて、払うつもりも無く購入した場合は詐欺罪が成立するのでしょうか? >


 この問題は刑法で「不法原因給付と詐欺罪」という題で論じられています。判例は詐欺罪の成立を認めています。しかし、本問の場合は外形上は契約の形態を取っていますが、買い手には、はじめから代金を払うという意思がありませんので、意思の合致を要求する契約とはいえませんので、詐欺罪が成立するものと思われます。たとえば、公然とにせブランド品(禁制品)を売っている店に行き、商品は持って帰って、後でお金をとりに来た人に商品も返しませんし料金も払いませんといっているようなものです。でも、民法と刑法との法秩序の整合性の問題ですので、一概に成立・不成立の断定はできません。
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この回答へのお礼

難しいですね…でも、とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/29 04:50

#6の回答です。



>払うつもりも無く購入した場合は詐欺罪が成立するのでしょうか?
 違法な商品に関しては売買契約が成立していると認められないので詐欺も何もないでしょう。
 例えば覚せい剤を支払う気もないのに購入したとしても詐欺にはなりません。でもそんなことをすれば購入すること自体違法なので覚せい剤取締法違反になるか、海に沈められるかどちらかでしょうね。

>商品の内容如何にかかわらず、これは別問題ですか?

いいえ、公序良俗に反する支払請求はできませんから商品の如何にかかわるのです。つまり買ったものが何によるかで違うのです。
つまり違法な商品の売買は成立しているとは認められないので支払う必要もないのです。

>相手も処分されるとしても、こちらも処分されるんですか?

その商品が“買うことも違法”とされている物(例えば前に話した覚せい剤等)ならばあなたも処分されるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。海に沈められたくないし、
こっちは大阪なのでなおさらです。
どっちにしろ、後のリスクを考えたら、
払った方いいと思うので、全額払いました。

時効を待ちながら、取り立てにおびえるにはあまりに安い買い物なので。
すっきりしました。

お礼日時:2002/05/23 21:38

払わなくていいことは既に他の方が言及されていますが、公序良俗に反する契約及び売買は無効ですのでそのとおりだと思います。


これが裏ビデオではなくて例えば覚せい剤に置き換えるとわかりやすいでしょう。

覚せい剤を受け取ったのに代金を支払わないからといっ訴訟を起こすバカはいないでしょうが仮に起こしたとしても当然支払命令なんか出るはずありませんよね。それと同じです。(ただ覚せい剤の場合は買った人も違法ですけど)

要は法的問題ではなく、あなたが脅しに耐えられるかどうかです。でも“砂嵐”ビデオを買って何万も払わせられるのであれば「違法行為として警察に話す」と言ったらどうですか?
生活安全課で相談に乗ってくれると思いますよ。まああんまり良い買い物ではないので注意くらいされるでしょうけど。

この回答への補足

それでは仮に商品に問題がなく、私がそういう法律的な事に
詳しくて、払うつもりも無く購入した場合は詐欺罪が成立するのでしょうか?

つまり、商品の内容如何にかかわらず、これは別問題ですか?
仮に、相手が詐欺罪で訴えて来たとして。
その場合、相手も処分されるとしても、こちらも処分されるんですか?
あまり現実的な感じではないですが。

補足日時:2002/05/22 18:33
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暴力団は債券の取り立てのことを『切り取り』といいます。

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状況からすると裁判云々ではなくて、いわゆるその筋の『切り取り屋』に債券譲渡する可能性も考えられます。


多分10分の1くらいの値段で。

取れなければ赤字になるわけですから、取り立てもそれなりに厳しくなるのが普通です。(脅されることも覚悟しておいた方がよいでしょう。)

このくらいの金額で脅迫で捕まるような執拗な嫌がらせはしてこないとは思いますが、面倒を避けたければ払ってしまうの一考だとおもいます。

この回答への補足

shoyosiさんに聞こうと思ったのですが、補足追加できないので、
syasushiにお聞きしますが、東京で訴訟を起こされたとして、
こちらは大阪在住なのですが、東京まで新幹線で行かなければならない
のでしょうか?だったら、交通費で3万ぐらい飛ぶので、
払った方が安上がりですか?

ちなみに『切り取り屋』とは何ですか?

補足日時:2002/05/14 22:37
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 もし、裁判になりましたら、相手は、裏ビデオの売買ということを隠して販売代金の請求ということにしますが、訴状が送達したら、購入の原因となったチラシなどで裏ビデオの売買ということを示して、請求棄却を申し立てて防御することになります。

この裁判に欠席しますと、原告(相手)の申し立てがそのまま、認められてしまいますので、注意してください。

この回答への補足

もちろん、個人で楽しむつもりで買ったのですが、
買った本人は罰せられないのですね?

回答ありがとうございました。

補足日時:2002/05/14 22:35
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ウラビデオの仕事が「違法行為」ですので、No.1の方が言われるように、無効です。


また、あなたがウラビデオを買った行為は個人で楽しむ行為で違法ではありません。売った側のみ処罰されます。
支払う必要は、全くありません。

この回答への補足

こういう業者はあっち系の人たちの資金源になっていると聞くので、
報復があるなら怖いです。ちなみにここは裏ビデ本場の大阪です。
東京の業者は大阪の債権業者を使うのでしょうか?
実を言うと、2回ほど、決まって土曜日の夜中の0時に中年ぐらいの人が来て、「兄ちゃん、いてんねやろ!ドンドンッ」という感じで来て、
マンションの1階だった事もあり柵超えして、ベランダの中に入られ、
窓をどんどんされました。(怖かった~)。
おまけに郵便受けを少し壊されました。これは不法侵入と
器物損壊罪に当たらないのでしょうか?

補足日時:2002/05/14 22:27
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