No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑法第209条以降に定めのある「過失傷害の罪」については、「業務上過失致死
傷罪(211条前段)」、「過失傷害罪(209条)」、「過失致死罪(210条)」、
「重過失致死傷罪(211条後段)」があります。
「業務上」の“業務”とは、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う
事務(行為)」で、自動車の運転等がこれにあたり、初めて運転した場合でも、
継続を予定した形態でされた場合には、「業務」にあたります。
「業務上過失」が「通常の過失」より加重されるのは、業務者は注意能力が高い
はずなので、同一の注意義務に違反しても逸脱の程度が大きいからであって、その
意味では「重過失の一類型」だという考え方が一般的で、過重についての法的根拠
としては「特別に高度な注意義務が課されているとする説」、「法律的意味の考慮
が不足しているとする説」 、「被害法益が重大とする説」、「認識の範囲が広く
また認識が確実とする説」等々の学説があります。
また「重過失」とは、「通常の過失に対して、行為者の注意義務に違反した程度が
著しい場合、換言すれば、些細な注意を払うことを怠った場合」をさすようです。
従って通常人が予想するとおり、罪の軽重としては、「過失」「業務上過失」そして
「重過失」の順に重くなるのが理論上は正しいでしょう。
osapi124でした。
No.3
- 回答日時:
刑法10条に規定があります。
すなわち(刑の軽重)
第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
がそうですが、両方とも、法定刑は同じですから、1項、2項では解決できませんので、3項により、犯状で定めることになっています。「犯状」とは判例で「当該犯罪の性質、犯行の手口、被害の程度その他一切の情状を指称する(昭和30.10.3.東京高裁判決)」となっています。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
「巳・寅・申」の言い伝え・・・?
-
懲役刑を終え、そこから真面目...
-
前科が有っても国家試験は受け...
-
刑罰調書には、いつまで記載さ...
-
二級建築士の登録で執行猶予満了後
-
執行猶予の意味をいくつか質問
-
何年経てば、前科も消える?
-
執行猶予中に県外での生活は禁止?
-
警察署で書く上申書の法的効力...
-
刑法の任意的減免・必要的減免...
-
刑務所に服役した人でも、法律...
-
鬱の人は犯罪をしても無罪なん...
-
前科、前歴について(長文)
-
前科持ち 教師
-
受刑者の権利
-
執行猶予中の海外旅行について
-
刑の執行を受けることがなくな...
-
詐欺罪で逮捕されたとします。 ...
-
生活が苦しいので刑務所にはい...
-
加害者の仕返し。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「巳・寅・申」の言い伝え・・・?
-
刑罰調書には、いつまで記載さ...
-
刑の執行を受けることがなくな...
-
前科が有っても国家試験は受け...
-
執行猶予付き有罪判決を受けた...
-
刑務所に服役した人でも、法律...
-
くすぐりの刑って、くすぐる人...
-
公務員就職の犯歴照会
-
警備員と「前科」
-
ASD単独の発達障害者が刑事事件...
-
執行猶予中の資格取得 「生命...
-
これはどの自治体も同じですか...
-
恥ずかしい質問です。 私は2年...
-
前科持ち 教師
-
終身刑
-
懲役刑を終え、そこから真面目...
-
警察署で書く上申書の法的効力...
-
建築士免許の取り消しについて
-
首吊りの刑で確実に楽に死ぬか ...
-
刑法34条の2[刑の消滅]について...
おすすめ情報