A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
既に、他の方が回答されたように、いわゆる「有責配偶者」(例えば、浮気をした方)からでも、調停の申し立てはできます。
但し、調停に応じるかどうかは、相手次第です。離婚する気がなければ、調停に出ない、という方法もあるし、また調停にでても、例えば「1億円慰謝料として払ってくれれば離婚しない」と言うのも自由です。要は、調停とは、双方が離婚するにせよしないにせよ、何らかの「合意」に達するよう調停委員が手助けをする(場合によっては説得する)だけなので、当事者同士が合意しなければ、何も起きません。その意味では、調停で「離婚請求が認められる」とか「認められない」とかはありません。誰かが認めるのではなく、お互いが合意するかどうかです。
法律上は、有責配偶者からの離婚請求が認められるには、条件があります。個々の事情を勘案した判例の積み重ねなので、明確な基準はありませんが、別居期間の長さや子供の有無が大きく関係している事だけは、明らかです。(↓)
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rikosi …
以前は、有責配偶者からの離婚請求は、よほどの事が無い限りは認めないのが原則でしたが、現実に婚姻関係が破綻している場合は、有責配偶者からの請求でも認めるように変わりつつありますが、それでもまだ、簡単ではありません。世間で現実によく起きている事は、有責配偶者は、裁判になっても勝ち目が薄いので、どうしても離婚したければ、相手を納得させられるような条件(例えば慰謝料)を呑んで、何とか離婚を認めさせようと苦労している、というものです。また、相手がOKというかどうかによって決まるので、相手がどの程度怒っているか、とかによって大きく左右され、慰謝料の相場を云々する意味はあまりありません。
>離婚調停を起こし、離婚したくない人が円満調停を起こせば離婚は取りやめになるのでしょうか?
離婚は、裁判を起こさない限り、調停をしようがしまいが、双方が合意しない限りは成立しません。調停の有無とは直接の関係はないです。尚、有責配偶者からの離婚請求が裁判では中々認められないのは、既に述べたとおりです。
>離婚を先に切り出すと、慰謝料はどれくらいの支払い金額になるのでしょうか
現実には、片方が離婚を望み、もう片方が離婚する気が無い場合、望んでいる方は、望まない方を納得させなければならないので、当然金額は多くなります。特に、有責配偶者の側が離婚を望んでいる場合、裁判に持ち込んでも離婚が認められる可能性は低いので、どうしても離婚したければ、極端に言えば、相手のいいなりに近い金額を払う事もあるでしょう。ですから、どれくらいの支払い額になるかは、やってみないと誰もわかりません。(勿論、調停の場では、調停委員が、「そんなに多額の慰謝料は請求しなくてもいいのでは?」とは言ってくれるかも知れませんが、それも、責任の無い側が、「だったら、離婚はしません」と言ってしまえば終わりです。)
質問者の方にとっては、聞きたくないような回答かも知れませんが、根拠の無い期待を持ってもよくないと思い、回答しました。
尚、離婚原因を作っていない方は、慰謝料等の離婚条件が合意できない場合は、裁判で離婚請求を出来ますし、双方が離婚そのものには合意している場合、慰謝料などの条件だけが問題になりますが、条件は裁判所が合理的と思うものを決めます。ですから、離婚原因を作っていない方も、いくらでも好きなように慰謝料をとれる訳ではありません。(つまり、いくら離婚原因を作ったからといっても、相手が離婚を望んでおり、かつ裁判をする覚悟があるのであれば、相手の言うなりになる必要は必ずしもない、という事です。)
相手から有責配偶者とそうでない方との最大の違いは、有責配偶者は、相手が離婚にOKと言ってくれない限りは、離婚する事が困難、という事です。
にもかかわらず、有責配偶者の側から調停を申し立てる意味はあると思います。例えば浮気された側は、著しく傷ついたプライドを取り戻す為に、浮気した側につらく当っている事がよくあり、そういう感情を調停委員にぶつけ、また浮気した側が調停委員から「元々、あなたが原因を作ったのですよ」といわれるだけで、感情の高ぶりが収まる事もあるからです。もし調停委員が「○○○万円の慰謝料で、離婚を認めてあげたら?」という提案をすれば、感情の高ぶりが収まり、冷静になった「浮気をされた側」がそれを呑む可能性も無いとは言えません。
No.3
- 回答日時:
浮気をした人が離婚を切り出すことはできます。
浮気をした側からの離婚請求は認めないという「有責配偶者からの離婚請求は認められない」という理屈もありますが、夫婦としての実状を加味していくので、離婚請求が認められる場合も多いです。円満調停も離婚調停も、名前は違いますが、どちらも内容は同じです。調停というのは、離婚が2人だけの話し合い(協議)でまとまらない時に、裁判所で調停委員を間に入れて、双方の言い分を聴きながら話し合いをしていくので、どちらの名前で始まっても、話し合いの結果、円満に解決する場合もあれば、離婚に至る場合もあります。
離婚したい側が調停を申し立て、離婚したくない側が復縁を希望している場合は、きちんと調停委員が訴えを聞いて、話し合いのお手伝いをしてくれます。調停が不成立だと、家庭裁判所の裁判官が審判をする場合もありますが、多くの場合、離婚を求める側が離婚訴訟を起こすことになります。
慰謝料は本当にケースバイケースです。離婚を切り出した側がもらえる場合もありますし、払うことになる場合もあります。この質問文だけの情報ではちょっとわかりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/05 15:40
ありがとうございます。とても参考になりました。
円満調停を申し立てても離婚に至る場合もあるんですね。
慰謝料は相場が決まっていないのでわからないですよね。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
有責配偶者(離婚の原因がある配偶者)からの離婚調停提起も認められています。
円満調停は夫婦というものを今後続けて行くといったことを確認する調停ですので、離婚調停とは関係なくできるはずです。
離婚調停を提起して、その相手から円満調停を起こすこともできるかもしれませんが、調停の性質上意味がない行動のような気もします。
一方がすでに離婚を決意しているのですから、離婚を取りやめるかは相手次第です。円満調停を申し立てても相手の意向に変化がなければどちらかもしくはどちらも不調となることはあるかと思いますが、自動的に離婚が取りやめになることはないと思いますよ。
慰謝料については離婚を先に切り出したとしても、それが有責なのかどうかによってもかわりますし、程度や婚姻期間、子供の有無、年齢、収入などによっても変わってくるのではないでしょうか。
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