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通常の信号機の下に右折矢印信号の付いている交差点(直進及び左折の矢印信号はありません。)を右折する場合、前方の信号が青で対向車が来なければ、右折矢印信号が点灯していなくても右折することは可能なのでしょうか。

自分は長年、可能だと思って運転していたのですが、先日義父がこの様な状態で信号無視で捕まってしまいました。義父も右折は可能だと思って運転していたので、警察官に抗議したそうですが、右折矢印信号が点灯していない場合右折禁止と言われたそうです。

この様な場合右折は可能か、不可能か教えて下さい。できれば法的根拠も教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

質問の内容からすると、右折可能・・・のようです。



ただ#4さんが言われていたりする信号機では、矢印と赤しかないような信号機もあり、「矢印・・・即、青」と思ってしまう場合もありがちです。
交差点も普通の十字路だけではなく、実際、複雑なのもありますし、信号機も変わったのがありますし、整理の順番なども特別なものもあるかと思います。
おそらくかんたんな教則本だけでは載ってないような複雑な場合のもあるかと思います。
右折矢印があるということですので、右折レーンが設けられていて、大き目の交差点なのでしょうね・・?
どちらかの考え違いなどもあるかもしれませんので、もう一度、交差点の構造や信号の特徴などをよく観察してみて、説明を聞いてみてはどうでしょう?
そのほうがいいのじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

皆様早速のご回答有り難うございました。

やはり自分の認識が正しいことを確認しました。本来なら自分が現場に行って確認するのが一番なのですが、ちょっと遠くなので確認しに行けません。本人は絶対普通の信号の下に右折矢印信号だけだったと言っておりますので、管轄の警察に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2007/02/08 13:53

 警官が交通法規を知らないわけはないという前提で考えて見たのですが、その交差点の場合、直進の信号が矢印になっていたのではないでしょうか。

その場合は右折は信号無視になります。
 これが仮に通常の青信号だったのならそれは警官の誤認逮捕です。
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「可能」のはずです。

そのような信号では通常信号が赤になった後、右折矢印が青になります。しかしそれ以前の通常信号が青の時も右折出来るはず。

右折矢印信号はその道の交通量が多く、通常信号が青の時に右折出来ないので、直進車を止めて右折させてあげる為にあります。

本当にその様な状況で違反と言われたら、現場の写真を持って抗議しましょう。
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警官が間違っていると思います。


夏に免許を更新した際にもらった交通の規則によると。
「車は、黄色の灯火や赤色の灯火であっても矢印の方向に進むことができる」とあります。つまり青色は問題なく右折できることになります。
再度交通課に抗議しましょう。私もそうですけど、皆右折していますよ。
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 質問文を読んで、えっという思いになりました。



 前方の信号が青なら、右折・直進・左折全て可能なはずです。常時赤で矢印が出る信号なら、矢印が出ている時のみ右折・左折が出来ますが。私はパトカーの前で何度も右折したことがありますよ・・。

 多分お父様が誤認(実は常時赤信号で矢印が出るパターンだった)されてしまったのではないでしょうか。「勘違い」かと思います。
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