こんばんは。
NHKの受信料の滞納分についてですが、以前、私が仕事中だったため、妻が私の名前で契約し、それ1回限りの支払いで2年間受信料を払っていません。
世帯主である私が契約していないのに契約は成り立つのでしょうか?
また、昨日NHKの集金の方が、契約していない方からもTVを設置してからの料金を請求すると言っておりましたが、そんな事はありえますか?
滞納分については、払えないなら申請をしてもらえれば、とりあえず当分の間徴収されない処置がとれる様になったとか・・・
私自身、契約しているつもりはありませんので、滞納分は払うつもりはないのですが、請求書が毎月おくられてきて金額がどんどんかさむものですから。。。もちろん今後は、契約しますが。いかがでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>>最近NHKは、請求書が送られてきて払わない人を無作為に選んで、
>>支払うよう裁判にかけました。
>>当然請求額の全額を払うようになりました。
判決はまだ出ていません、誤解の無いように。
>>NHKの受信料の滞納分についてですが、以前、私が仕事中だったた>>め、妻が私の名前で契約し、それ1回限りの支払いで2年間受信料を>>払っていません。
無権代理人による契約である為、無効です
詳しくは参考URLをご覧下さい
>>契約していない方からもTVを設置してからの料金を請求すると言っ>>ておりましたが、そんな事はありえますか?
100%ありえません、契約が成立していない間の料金を請求する事など民法的にも出来るワケがありません。
>>もちろん今後は、契約しますが。いかがでしょうか?
する必要ないんじゃないですか?
放送法にいくら契約の義務だの支払いの義務だの盛り込まれようが契約自体は民法に則って行われます、そして民法上でも契約は相互の合意があって初めて成立する物です、NHKの契約をしなかろうが違法行為にはあたりません。
契約の自由は民法で保障された正当な権利です。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/761-110. …
No.6
- 回答日時:
こんなに意見が割れたら、もうご自分でお調べになって納得しないと、わからなくなっていることでしょう(笑
正直、法律というのは解釈次第で若干違いも出てきます。
放送法と民放が今回関係あるので、#2さんの意見と同意見ですが、請求できるというのには確かに語弊が発生しています。
ただ、裁判になったら負けます。それが無ければ請求することなどできません。つまり、法律的に支払わなければならないけれど、だからといって手続き無しにNHKが請求書を発行できることはありません。
契約をしている時からしか請求書を発行して支払いを求めることは出来ませんが、それ以前のものを支払ってもらおうと思えば、法的手続きに則って、請求することが出来、またその結果その請求は認められることになります。
他の方もそういうことを言っているのでしょうが、「思想の自由」とは契約とはまったく関係ない条文ですので、混同されないようにした方がいいかもしれませんね。「思想の自由」とは昔のように危険思想だからなどと弾圧されることを禁止する条文ですので。
契約自体は確かに民放に則って成立しますが、それ以前に放送法という法律が存在する以上、NHKの主張として「契約の義務」を法的手段で訴えられて、契約を回避する方法などありません。
損害賠償支払いたくなければ(実際訴訟が何件も起きています。報道が全てではありません。)揉める前に和解として話し合う方が賢いと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
日本国憲法第19条は、「思想・良心の自由は、これをおかしてはならない。
」と定めています。契約とは、当事者双方の自由意志に基づくのが大前提であり、当事者間の申込と承諾という二つの意思表示の合致によって成立します。 受信料の集金で生計を立てている人たちの口車には、十分ご注意を!!
No.3
- 回答日時:
>>世帯主である私が契約していないのに契約は成り立つのでしょうか?
テレビが設置してあれば契約成立です。
>>請求書が毎月おくられてきて金額がどんどんかさむ
NHKはすでにあなたと契約したことになっています。
契約は無効とするには裁判に持ち込むしかありません。
最近NHKは、請求書が送られてきて払わない人を無作為に選んで、
支払うよう裁判にかけました。
当然請求額の全額を払うようになりました。
No.2
- 回答日時:
放送法により、受信機器を所有する者に対し「契約をしなければならない」としています。
受信契約義務の不履行ですので、損害賠償として過去分の請求は可能です。法律は支払いを義務化していません。ここはみなさんの勘違いです。契約を義務としています。ここでお気づきでしょうが、契約した限りは法律上も契約履行の義務が発生し、自動的に支払い義務が発生します。よって法律で支払い義務をわざわざ明記する必要がありませんでした。ただこれによって、過去分を損害賠償として請求できるということになっています。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
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