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 会社設立時の手続きなどに支払った費用は基本的に設立費でいいかと思いますが、その際の収入印紙代の設立費になるのでしょうか?
 それとも租税公課となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

収入印紙とは、定款貼付の分ですよね。

そうであれば創立費(設立費)ですね。設立に要した費用(定款作成・登記申請・その他費用)は基本的に創立費で繰延資産化します。

参考URL:http://www.zeikin-taisaku.com/cat60/post_5.html
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収入印紙代は、いつの場合でも租税公課です。

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