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タンクローリーのタンク部分を購入し、車両本体に取り付けました。取り付け費用は修繕費にしましたが、タンク本体の経理処理はどうなるのでしょう。会社は灯油の巡回販売業で、古いタンクを新しいタンクにとりかえたのですが・・・・

A 回答 (2件)

古いタンクと新しいものが機能的に殆ど同じものであれば、本体も修繕費でみとめるという考えもあるのですが、この場合は恐らく交換によってそのタンク者自体の耐用年数が延びたのは間違いないと思いますので、固定資産に計上すべきだと思います。



この場合は取り付け費用も固定資産に含めます。

一方で、古いタンク部分は除却損を計上できます。
その金額がわからないときは交換した新品の価格から車両に占めるタンク部分を推定する等、何らかの方法で未償却金額を計算して、これを除却金額とします。

勿論金額が少額のときは修繕費でかまいません。

この回答への補足

ありがとうございます。そうすると(1)固定資産の種類は車両または機械のどちらでしょう。(2)構造はアルミ製、容量は490mlですが、耐用年数は何年になりますか。回答お願いします。

補足日時:2010/10/18 11:30
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タンクと取り付け費用の合計額が20万円未満であれば修繕費、それ以外は、資本的支出となります。

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