錯誤に追認があるのかと言うところですが、参考書など読んでもよく分かりません
下記の設問です。
「A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され所有権移転登記も完了しているがAの意思表示は要素の錯誤に基づくものであった。この場合、民法の規定及び判例によれば次の記述のうち正しいのはどれか?」
*A所有の土地がBに売り渡されたあと、Aが当該意思表示を錯誤であったことを知った上で、追認をした場合、AB間の売買契約は契約時に遡って有効になる
答えは「間違い」なのですが解説がないのです
分かる方お願いします!
調べても参考書の錯誤の項目に「追認」がないのです
すいません独学初心者です
助けてください
No.3
- 回答日時:
ご質問の設問では錯誤を知った上での追認とありますから119条の後半部になります。
つまり追認したときに契約が成立します。設問では契約時に遡って有効になるとあるので誤りです。この回答への補足
度々有難うございます。
少し宜しいですか。また頭がこんがらがってきました。
(無効な行為の追認)第119条 「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。→ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。」とは?
追認とは事後承認のことで、「追認のときから有効になる」ではなく
「契約の当初に遡って有効になる」事ではないでしょうか?
と言うことは「*A所有の土地がBに売り渡されたあと、Aが当該意思表示を錯誤であったことを知った上で、追認をした場合、AB間の売買契約は契約時に遡って有効になる」よって正しいと言うことが言えるようですが・・・そうなると解答がおかしくなるので・・
あぁ~どう解釈したらいいのでしょうか?
119条の後半「新たな行為をしたものとみなす」とは?ここにヒントがあるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
無効な契約でも追認はできます。
ですから「契約時に遡る」が間違いです。
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。(民法第119条)
この回答への補足
すいません間違ってお礼の項目に書き込んでしまいました
xs200さん 回答有難うございます
そして・・しかしまた迷って・・(! ──__──)
HD28Vさん
無効ははじめから効果がないので追認するべき法
律行為が存在しません。従って無効な行為を追認
することはできないということになります。
xs200さん
無効な契約でも追認はできます。
ですから「契約時に遡る」が間違いです。
えぇっ!(;´Д`)
また迷い始めました
キッチリ理解しないといけないですよね・・・
どこが間違いの部分なのでしょう?
No.1
- 回答日時:
追認は取消事由のある法律行為を有効と確定する
法律行為です。
無効ははじめから効果がないので追認するべき法
律行為が存在しません。従って無効な行為を追認
することはできないということになります。
参考URL:http://ja.wikibooks.org/wiki/%E7%84%A1%E5%8A%B9% …
「追認」という言葉に翻弄されました
なるほど、錯誤の条件を満たしていれば「錯誤」は「無効」
ですよね。
したがって無効をいくら追認しても無効・・か
有難うございました。
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