年度途中(二月)で退職したため確定申告しました。でも納得いかないことがあるので教えてください。
源泉徴収票の給与はどうやって計算されたものなのでしょうか。毎月の支払い額をたしてもその額になりません。通勤手当は半年に一度支給され、その額を6で割った額が毎月の給与では支給・控除で相殺されています。
毎月の支給額から通勤手当をひいた額の合計が給与額になるのではないのでしょうか。
夫も同じ職場なのですが、夫の源泉票にある配偶者の収入が私の源泉票にある私の収入と違うのです。私の源泉票の収入の方が多かったので控除の率が変わってしまいました。今回はたまたま医療控除もあったので夫の確定申告もしたので気づきましたが、年末調整だけではわからなかったと思います。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3さま
仰るとおりですね(^^;
慌てて書いたので間違えました。給与所得控除後の金額ですね。旦那様の「配偶者の合計所得」の欄に記載されるのは。
> 「所得控除の額の合計額」を引いた金額が
これで計算したら、生命保険料控除等も入ってしまいますよね。質問者様すみません。間違えておりました。訂正してお詫び申し上げます。
質問者様は
>通勤手当は半年に一度支給され、その額を6で割った額が毎月の給>与では支給・控除で相殺されています。
と書かれています。
#3様は
>違います。
>源泉徴収票の支給欄には、通勤費(非課税範囲)は含まれません。
と書かれました。
仰るとおり、非課税範囲は源泉徴収票の「支払金額」に記載されることはありません。
しかし、質問者様の給与で「支給、控除で相殺されている」というところから、給与課税する部分があるのかなぁと想像して私の回答を書きました。しかしながら、質問者様の回答だけでは判断できるものではありません。
よって、月々の源泉の額を参考に計算すれば、「課税対象」がいくらかという事がわかるのでそれで計算してみて下さいとかかなければなりませんでした。
不適切な表現であった事をお詫び申し上げます。
間違いだらけ、勘違いさせる回答でご迷惑をおかけしました。すみませんでした。
No.3
- 回答日時:
>奥様の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額が、旦那様の「配偶者の合計所得」の欄に書いてないでしょうか?
違います。
給与所得であれば、給与所得控除後の金額が載ります。>摘要欄右の配偶者の合計所得欄
>そこはさておき、「支給」「控除」になっているのでしたら、交通費を足した額が「給与の支払額」になります。
違います。
源泉徴収票の支給欄には、通勤費(非課税範囲)は含まれません。
No.2
- 回答日時:
旦那様の源泉徴収票に奥様の「収入」はのりませんよ。
普通。通常記載されているのは「所得」です。奥様の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額が、旦那様の「配偶者の合計所得」の欄に書いてないでしょうか?
もしそれが違うのであれば、計算が間違っています。会社に申し出て訂正してもらってください。
交通費に関しては「非課税」なものと「課税」なものがあるのでなんともいえません。あなたがいくら交通費としてもらっていて、通勤距離が何キロかによってかわるので…。
そこはさておき、「支給」「控除」になっているのでしたら、交通費を足した額が「給与の支払額」になります。
収入と所得は違いますので誤解のないようにしてくださいね☆
おっしゃる通りでした。所得がのっていました。
やはり計算があわないので会社にきいてみます。
なかなか難しいものですね。ありがとうございました。
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