プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。
以前こちらで名義変更関係で質問をいたしました。(昨年9月末)その車が3月で車検を迎えます。(ちなみに名義変更は神奈川県→神奈川県です)
しかし正直今は車検の予算がないので4月の給料費まであえて車検を切らして置いておこうかと思っています。

車検はまだどこで通すかは不明ですが、平成17年度の納税証明書がないのがわかりました。(用紙がない)車検の際に納税証明書が必要みたいなので・・・・
未納なら払ってもいいと思っています。譲ってもらった友人とは連絡が取れず友人が払ったかどうかは不明です。また自賠責は3月28日で切れます。

(1)平成17年度の納税は自分が行うべきか?
(2)再度納税証明書はもらえるのか?
(3)自賠責は先に延長したほうがよいか?
(4)納税証明・自賠責がOKなら4月でも車検は通せるか?

以上のポイントを教えて頂きたく思います。
文面が少々分かりにくいかもしれませんが、アドバイスして頂けるとありがたく思います。よろしくお願いいたいます。

A 回答 (5件)

まず


(1)平成18年度ですね。ただし、それ以前の未納があればそれも支払わなければ車検が受けられません。最悪17年、18年度の場合もありますね。
(2)支払済であれば普通車なら陸運事務所に併設されている「都道府県自動車税事務所」で「継続検査用の納税証明書」が無料で発行してもらえます。
軽自動車であれば市町村役場の税務窓口です。
(3)検査が切れている期間に車の移動(3月28日~受検時)を臨時運行許可(臨番)でされるのなら4月に受検するとして自賠責をこの際25ヶ月かける必要があります。その必要がなければ受検時に24ヶ月で大丈夫です。みなさん25ヶ月とおっしゃってますが、4月10日より24ヶ月かけると平成19年4月10日~平成21年4月10日午前12時までが有効期間ですので、車検は平成19年4月10日~平成21年4月9日となり大丈夫です。
ただし、ユーザー車検等で受験日が4月10日でもそれ以前に移動が必要な場合
(上記)もしくは、再検査の心配があり4月10日に受検、4月12日に再検査となるなら25ヶ月必要もしくは、再検査時にもう1か月分自賠責をかける必要があります。24ヶ月+1ヶ月よりも25ヶ月の方が保険料は安いので、心配なら25ヶ月かけられた方がいいかと思います。

(4)問題なく4月でも検査は受けられます。4月に関わらず何月でも大丈夫です。ただし、5月31日を過ぎれば19年度分の納税が必要になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ないです。
無事に車検完了いたしました。
自賠責→臨時運行許可証発行→ユーザー車検で通しました。
1日で終わり一安心です。
みなさん有難うございました。

お礼日時:2007/05/19 13:08

まず、必要なのは18年度の納税証明になります。


自動車税は4月1日現在の名義人に課税され、年度途中で名義変更しても名義変更の相手に課税変更とはなりません。
もし、未納の状態なら前の所有者に督促が行っているはずです。
車検を受けるには完納が必須条件なので、お友達がもし払う意志がなければご自身で負担されるしかないでしょう。
延滞金も付いていますので、その分を含め完納しないと納税証明はもらえません。
お近くの県税事務所に出向き、窓口で納付し納税証明の交付を受けられるといいです。
ただし、注意が必要なのはこの証明は19年5月31日までしか有効でないということです。6月に入って車検を受けようと思ったら、19年度の自動車税まで完納が条件となってきます。

(3)の質問ですが、自賠責を先に更新は出来ないと思います。車検の有効期限と自賠責の有効期限一緒ではないですか?
まさか、車検切れている車は走らせないでしょう?車検更新時でOKだと思います。
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この回答へのお礼

お返事遅れて申し訳ないです。

無事に車検を通すことができました。
税金はまったく問題ありませんでした。
また車検切れの車は上記にもありますが臨時運行許可証対応いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 13:06

その車は普通車(白ナンバー)・軽自動車(黄色ナンバー)


どちらでしょうか?
普通車であれば「都道府県の県税事務所」
軽自動車なら「使用の本拠を管轄する市役所・町村役場」
へ行って納税証明書を発行してもらいます。

(1)自動車税の未納がある場合
1年でも滞納があると納税証明書は発行されませんので、
友人と連絡がとれないのなら当事者が納税しなければなりません。
滞納してる分は利息や手数料が加算されます(かなりイタイ)

(2)再度納税証明書はもらえるのか?
完納されていれば再発行してもらえます。

(3)(4)
書類がそろっているなら4月でも10月でも受けられます
4月になると車検を受けられるのであれば、
・現在かかってる自賠責は放置
・車検が受けられる時期がきたら自賠責保険を「25ヶ月間」で新規契約
 (24ヶ月では車検満了前に自賠責保険が切れてしまうため)
・役所で臨時運行許可証を申請すれば公道走行可能
 ディーラーや車検場へ行くことができます
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ないです。

無事に車検を通すことができました。
初めて臨時運行許可証?なるものを使用しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 13:04

納税証明は再交付受けること、不払いの時は督促料と一緒に納税すれば解決、


自賠責は3月で切れるなら4月から掛けるなら25ヶ月分掛けなければ、
以上で4月車検受けれるよ、
今流行の自分でユ-ザ-車検受けるなら車検日予約して車検日に輪番借りて陸事に持ち込んで検査して貰って検査官が駄目なところを指摘されたら指摘された所を整備工場で修理して貰って再度検査して貰えば安上がりで車検取れるよ。
ユ-ザ-車検受けるなら最低でも自分で電気系統全部点くかとホイルナット緩み無いか発煙筒は積んであるか水洩れ無いかオイル洩れないかクラクション、ワイパ-は正常か見た方が良いよ。
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この回答へのお礼

返答遅くなりまして申し訳ないです。

今回初めてユーザー車検にトライしました。
(予算を浮かせたいため・・・)
意外にできるものですねー。
その後のメンテは必要ですが・・・
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 13:03

今晩は。


わかる範囲でのことです。
(1)17年の自動車保険ですが、未納の場合、車検が取れません。
ですから、譲っていただいたご友人と連絡が取れない以上、質問者様の負担になると思います。
(2)県税事務所で交付してくれます。
(3)車検が切れてから勿論乗りませんよね?車検切れのときに、払うことになるので、どちらでも同じだと思います。
(4)車検切れの場合、通常の車検より、お金がかかります。
トラックで、車を動かしてもらったり、仮ナンバーを交付したり、2万円くらい、プラスになります。
自賠責も24か月分でなく、25か月分になります。

1ヶ月程度の事ですので、もしお金に都合がつくなら、車検切れの前に格安車検を見つけられたほうが良い様に思います。

細かい事は、下記で。
http://www.car-syaken.com/
http://www.sakura-shaken.jp/faq/faq03.html

ご参考までに

この回答への補足

返答遅れて申し訳ないです。
無事に車検を通すことができました。
納税は問題ありませんでした。
しっかし、車検は高いですね・・・・

補足日時:2007/05/19 12:59
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この回答へのお礼

間違えて補足にお礼を・・・失礼いたしました。

返答遅れて申し訳ないです。
無事に車検を通すことができました。
納税は問題ありませんでした。
しっかし、車検は高いですね・・・

お礼日時:2007/05/19 13:01

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