行方不明3年未満の夫と離婚するのは
知人の女性の夫が、借金をして行方不明になりました。生死も不明です。
その女性は早く離婚して新しい人生をしたいと願っています。
失踪して3年以上経過すれば失踪宣言して離婚する方法があるとのことですが、3年未満では離婚は絶対に不可能ということでしょうか。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
離婚は2つあって、1つは「話し合いで」後の1つは「裁判で」と云うことになっています。
裁判の場合には理由が必要で、それは法定されています。
民法770条3項で「3年生死不明」はありますが、今回は未だ3年未満のようです。
ですから、それを理由とすることはできませんが、同条5項で「その他婚姻を継続できないとき」と云うのがありますから、それを理由とすることはできます。
後は、裁判所がどう判断するか、と云うことになります。
この回答へのお礼
回答どうもありがとうございます。
参考にさせていただきます。
No.2ベストアンサー10pt
結論から言えば、現状での離婚は不可能です。
民法第770条
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 略
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 略
第三号に三年という期間が明記されている以上、それ以前に生死不明・音信不通の夫と離婚することはできません。しかし、夫の消息がつかめた場合は、第二号に基き離婚訴訟を提起することができます。
この回答へのお礼
回答どうもありがとうございます。
参考にさせていただきます。
まず、死亡を認定する制度は失踪宣告と認定死亡とがあります。
失踪宣告は不在者の生死が7年間明らかではないときに家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪を宣告する制度です。
参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E8%B8%AA% …
認定死亡は死亡の確認がなくとも、水難、火災その他の事変によつて死亡したことが明らかな場合、その取調べをした官庁や役所が市町村長に死亡の報告することにより、効力が生じます。
参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A% …
失踪して3年云々は聞いたことがありません。
しかし、7年って長いですね。ほんとう
この回答へのお礼
回答どうもありがとうございます。
参考にさせていただきます。
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