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本日13時頃に中古車販売会社にて中古車を注文契約をし1万円申込金として支払いました。支払いはクレジットではなく現金にしました。
そして本日20時にこちらの事情によりキャンセルしたいと思い電話したところ10万円の解約料を請求されました。
自分で調べて1点わからないことがあるのでどなたかご教授お願いします。契約されたかが問題であることがわかり
現金で購入する場合は(1)自動車の登録がなされた日(2)注文により販売店が改造・修理等に着手した日(3)自動車の引渡しがなされた日、のいずれか早い日
にあてはまれば契約成立となるようですが。
本日署名した注文書の裏にもまったく同じ内容が書いてありました。
(1)と(3)にはあてはまらないのですが、車にカーナビをつけたいと思い注文の際にその車にあうカーナビもその中古車販売会社で注文しました。
この注文が(2)にあてはまるのでしょうか?
ちなみに署名した書類は注文書1枚だけです。
これがあてはまらないのであれば消費者相談センターか自動車公正取引協議会(AFTC)に相談して仲介してもらい解約料とられずにすまそうと思います。

A 回答 (1件)

正しいかどうか分かりませんが、下記のサイトで確認できます。


http://www.jucda.or.jp/
の「購入ノウハウ」→「契約」
此処で契約となるとする定義は、注文契約書を交わした時点となるようです。
但し、何となくあやふやなところもありますので、中古車相談室に記載されている場所に連絡しても良いかもしれません。

参考URL:http://www.jucda.or.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。詳しく書いてあるサイトを教えてくださりありがとうございます。
教えてくださったリンクを見たところ、
中販連のモデル注文書では「登録がなされた日もしくは注文者の依頼によって車両の修理、改造、架装などをする場合には、販売者がこれに着手した日、または車両の引き渡しが成された日のいずれか早い日を持って契約成立の日とします。
なお、割賦販売、ローン提携販売または立替払付販売の場合は、これらの契約書に定められている日を持って契約成立の日とします。」としています。
しかしながら注文書に以上のような特約がなければ諾成契約ですから注文書作成時が契約成立の時期となってしまいます。
と書いてありましたが、自分の質問に書いてある通り。

現金で購入する場合は(1)自動車の登録がなされた日(2)注文により販売店が改造・修理等に着手した日(3)自動車の引渡しがなされた日、のいずれか早い日
にあてはまれば契約成立となるようですが。
本日署名した注文書の裏にもまったく同じ内容が書いてありました。
特約が書いてあるので注文書作成時に契約成立とはならないと思われます。

お礼日時:2007/03/25 19:43

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