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証人喚問で証人を裁判所に呼ぶときにかかる交通費・仕事を休んだ保障などは誰が支払うのですか?

たとえば
1:被告が被告側の証人を呼んだら被告側が支払うのですか?

2:では、被告側の証人を書面ではなく実際に裁判所で喚問したい原告からの要請だった場合は、原告が支払うのでしょうか?

3:被告・原告両方がその人物を証人喚問したい場合はどちらが払うのでしょうか?

北海道からきてもらうとなったら相当な費用がかかりますし、何人も呼ばないといけない場合を考えると・・・

よろしくおねがいします

A 回答 (6件)

>この方法だと証人尋問で証人が発言する内容(たとえば原告側に有利な発言)について被告は質問できない状態になってしまいますがどうなのでしょうか?



そうそのとおり反対尋問ができないこともあり得ます。
ですから、準備書面などで、あらかじめ反対尋問が必要と思えば、主尋問をしたい側で申請します。
もともと、証人尋問に替えて、その証人からの「陳述書」でもかまわないわけです。
その陳述書に疑問があれば証人尋問申請すればいいわけです。
また、それに替えて、反対証人の者を申請してもいいわけです。
さまざまな場合に、さまざまな方法で立証してゆきます。
立証方法は、いくらでも方法があるのですから。
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「証人喚問」と云いますが民事訴訟法の「証人」としてお答えしますと、証人に要する費用は敗訴した者が支払います。


支払う額は民事訴訟費用等に関する法律で決められている額です。
最近では「テレビ電話」でもしますが、証人に、その近くの裁判所まで来てもらい、そこで書記官が証書を取り、それが証拠として提出されるようになっています。
従って、北海道から、わざわざ、九州に行かなくてもいいようになっています。
どちらの申請でも採用されれば、そのようになっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

証人尋問の間違いでした

この方法だと証人尋問で証人が発言する内容(たとえば原告側に有利な発言)について被告は質問できない状態になってしまいますがどうなのでしょうか?
証人が発言した反対質問のために再度また呼び出すというのもおかしいですし...

お答えいただけると助かります

お礼日時:2007/04/01 16:23

証人尋問(喚問ではありません)を請求した側が、証人に支払う交通費、日当、宿泊費(必要な場合)を予納します。



双方から証人申請があった場合、どちらが予納してもかまいません。どちらも予納しなければ、証人採用されないだけのことです。

ただ、当事者の家族や従業員などで同行証人(裁判所が呼び出しの手続きはせず、原告または被告が一緒に連れてくる証人)の場合、証人が費用請求をしないことをあらかじめ明らかにしておけば、予納義務は免除されます。この場合は、裁判所を通した費用請求をしないのですから、たとえ勝訴しても、相手方に交通費・日当などを請求することはできません。弁護士が入った場合、通常の事件では勝訴しても相手方に費用請求はしないので、証人にもいちいち裁判所に費用請求させません。

和解の場合は、訴訟費用の負担についても和解します。「訴訟費用はそれぞれの負担とする。」という和解条項を入れ、相手に費用請求しないのが一般的ですが、当事者の合意次第です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

証人尋問の間違いでした

お礼日時:2007/04/01 16:25

つまらない追加ですが、証人喚問って国会でしか使わない言葉じゃなかったですか?

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この回答へのお礼

証人尋問の間違いでした

ありがとうございました

お礼日時:2007/04/01 16:26

刑事訴訟法


第164条 証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。
国が払うんですね。
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 基本的には裁判で負けた人が払います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

裁判は控訴などしていくと何年かかるかわからないので、その時その時の交通費はすぐに証人の人に支払わないといけないらしいですし、民事裁判の場合は基本的に和解で話がすむので、その場合はどうなるかが知りたいと思っています。

詳しく知っている方がいましたら回答よろしくおねがいいたします

お礼日時:2007/04/01 06:13

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