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長いタイトルですみません。
自動二輪の卒業検定を受ける者なのですが、いまルートを見直してもやはり指導員の指導に納得いかない部分があり、その是非を確認したくて質問させていただきました。
それは、タイトルのように信号のある交差点の前方(交差点から20m付近)にあるT字(停止線あり)を左折するために、交差店内で左折ウィンカーをつけるよう昨日の教習中に指導されました。
しかし、交差点内を通過中に進路変更をしてはもちろん違反だと思うのですが、その前段階の進路変更合図を出してしまっては交通法上も実際の交通事情からしても間違いなのではないだろうか??と思うのです。
どうかこのもやもやをスッキリさせて、試験に挑みたく思っています。
よろしくお教えください。

A 回答 (4件)

道路交通法はバカだから、「交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。

」(道交法施行令21条)としか書いてなくて、除外規定はありません。
左折しようとする交差点の手前30メートル以内に他に交差点があるかどうか、その交差点が信号のある交差点かどうか、といったことについては何ら規定されていませんので、30メートル手前といったら30メートル手前です。

実際の道路交通における安全の観点からいうと、間違いです。他の運転者や通行人の誤解を招き、事故を誘発する危険があります。合図を行うことの本来の目的は他者に左折しようとする意思を表明することですから、誤解を生じないように配慮して合図を行ってください。
30メートル手前で合図しなかったっていう理由で逮捕する警官はいないと思いますが、もし捕まって切符切られそうになったら、道路交通法第一条の目的(「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」)に反するのでこの規定は無効だと言って、最高裁まで争ってみてください(笑)

教習所では形式的に法令を遵守して走行することが目的です。
合図を出す目的が違うので、そんなもんだと思って言われたとおりにやってください。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。交通法ってなかなか堅物ですね・・・。もし捕まったら道路交通法第一条の目的に反することを伝えてみます笑。途中でカミそうですけど。

お礼日時:2007/04/06 12:21

既にスッキリしたと書かれていますので、余分な書き込みかと思いますが、


コースレイアウトによってはウインカーを出しながら直進する場合もあります。
ウインカーの出し始めは30M手前のさらに3秒前ですから実際にはかなり
遠くから出す必要があります。
一般道では臨機応変にね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。おかげで無事卒業することができました(*^_^*)

お礼日時:2007/04/22 02:16

私は大型二輪に乗ってます。


交差点内での進路変更は違反ではありません。
交差点内で指示器を点けるのも何の問題もありませんよ。
問題はあくまでも自分が曲がりたい場所からの距離です。
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この回答へのお礼

え!そうなんですか・・・。知らなかった。
早速のご回答ありがとうございます。これでこころおきなく試験に臨めそうです。

お礼日時:2007/04/05 23:28

指導員の言うとうりにすれば間違いないと思います。


交通法上や実際の交通事情と試験は同じようで違います。
試験には試験のやり方があると思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃられるとおり指導員の言うとうりにすれば間違いないと思うのですが、補足的に説明しますと、その教習所内でも指導員の指導がマチマチで、もしかしたら私の受け取り方が悪いせいもあるかもしれませんので、実際の交通法上や交通事情はどうなっているのか確認したくて質問させていただきました。

補足日時:2007/04/05 23:11
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