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こんにちは。
主人が個人事業主です。

国民年金基金に加入すると、住民税の節税になるでしょうか?

今年家の購入により住宅ローンを組む予定です。
住宅ローン控除により所得税はゼロになるので喜んでいたのですが、19年度より住民税の負担が増えたことで旨みが減りがっかりです。

少しでも住民税を少なくしたいと考えておりますが、表題のとおり年金基金や個人年金などの保険税は住民税に影響するのでしょうか?19年度からは所得税のみに影響して住民税には影響しない気がするのですが、保険屋は住民税対策にもなるというので、質問してみました。

詳しい方、よろしくお願いいたします。
また、住民税を節税対策について何か案がありましたら合わせてアドバイスいただけると助かります!
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

住民税には所得割と均等割とがあり、所得割は所得税とほぼ同様な税構造です。


所得割はH19年度より課税所得額(所得-所得控除)に対して税率10%一律。均等割は市区町村で異なりますが、概ね4,000円から4,500円です。

[所得割]
(所得額 - 所得控除額) x 税率(10%) = 所得割額
です。所得税とは控除(上限)額や税控除の内容が異なります。

[均等割]
所得が一定額を超えるとかかります。こちらには所得控除は影響しません。

http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/s …

社会保険料控除は、所得税と住民税では同様に控除します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
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国民年金基金の掛金は社会保険料控除としてダイレクトに所得控除されます。


個人年金は所得税50,000円/住民税35,000円を上限として所得控除されます。一般の生命保険とあわせても所得税100,000円/住民税70,000円上限ですから、既存の契約保険があるとたいした効果はないですね。
ちなみに、個人年金も受け取り時には税がかかりますからね。

>19年度からは所得税のみに影響して住民税には影響しない気がするのですが

どのような根拠で?

>住民税を節税対策について何か案がありましたら

子どもを増やせば扶養控除が増えますよ。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

根拠ですが、

確定申告書をみると、
(9)所得金額
(25)所得から差し引かれる金額(社会保険料控除や扶養控除等)
(36)課税される所得金額[(9)-(25)]
とあります。

住民税や国民健康保険税は(9)所得金額で計算され、
所得税は(36)の控除を差し引いた後の金額で計算されると、商工会の担当に聞きました。

となると、控除額を増やしてみても所得税には影響するが、住民税には影響しないのだと考えたためです。

実際どうなのでしょうか???

補足日時:2007/04/07 19:09
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