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こんにちは。

一昨年の株式投資で300万程度の損失を出し損失繰越をしました。昨年は220万程度の
利益があったので確定申告しましたが、所得税の方は「国税還付金振込通知書」が届いて
還付されました。ただ、住民税分は還付がありません。

損失繰越をして完全に10%(所得税7、住民税3)全額が還付されるとは思っていないのですが、
住民税も多少なりとも還付されると思っていました。

住民税については申告書第2表の「株式等譲渡所得割額控除額」の欄に、3%に相当する
金額を記入して申告しています。

住民税については、還付がある場合、市町村から納税者に通知があるとの情報をこちらで
拝見したのですが、実際どの様な仕組みになっているかご存知の方、ご教授下さい。

以上

A 回答 (2件)

御質問を整理すると、22年分で 220万の譲渡益があり、そこから 3%、66,000円の住民税が特定口座で源泉徴収されているので、それが還付されるはずだということですか。



それで間違いなければ、住民税は翌年課税で、来月になると 23年分市県民税の納税通知書 (納付額決定通知書) が来ます。
株以外に本業をお持ちの方なら、そこで本業の所得から計算した税額より 66,000円が引き算されます。
株以外に所得のない方なら、来月以降に還付されます。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明有難うございました。

住民税と所得税では還付される方法が違うんですね。

これで不明点は解決出来ました。

お礼日時:2011/05/28 14:21

所得税は前年(平成22年)の所得に対して毎月源泉徴収されていた金額に対して確定申告により過不足が出た場合に還付されたり追納されたりしますが



住民税は1年遅れで前年(平成22年)の所得に対する税金を23年/6月から支払うシステムになっています。ですから所得税のように還付の形ではなくて23年の納付通知に反映されています。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明有難うございました。

住民税と所得税では還付される方法が違うんですね。

これで不明点は解決出来ました。

お礼日時:2011/05/28 14:22

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