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確定申告で 世帯分離した母親の扶養控除がはずされてしまいました。

昨年85歳の母親が入院、要介護5の認定を受け7月に特養に入所。
その際費用の面からも世帯分離を提案され世帯分離しました。
市役所から特別障害者認定も受けています。

申告に行ったところ、世帯分離しているから扶養控除、障害者控除はできません。
母親の医療費合計70万も7月以降の領収書についてはすべてダメ。
そのため還付金も当初の計算の半分以下となりました。

特養施設の負担軽減、所得税の軽減、両方のメリットを受けることは
できませんとのことです。

世帯分離と扶養控除は調べてみるといわゆるグレーゾーンにあって
対応職員によってはOKの場合もあるようです。

申告は税務署ではなく市役所で行いました。

特養施設の費用は私の口座からの引き落としで支払っていますが
母親の年金の範囲で収まっています。

はたしてこの申告でよかったのか疑問です。

もう一点
障害者控除認定書にも書かれていますが
本認定書は確定申告等で障害者控除を申告する際必要となりますと。

世帯分離してしまうとこの認定書は全く意味のないものになって
しまうのですか。

A 回答 (9件)

長いですがよろしければご覧ください。



>世帯分離と扶養控除は調べてみるといわゆるグレーゾーンにあって対応職員によってはOKの場合もあるようです。

「扶養控除」と「世帯分離」は無関係です。

「世帯分離」と関係があるのは、あくまでも「住民票」の登録状況をもとに提供される「行政サービス」です。

---
まず、「扶養控除」は、以下の4つの要件以外には制約はありません。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。

どこを見ても「市町村に登録する住民票」は出てきません。
これは、「障害者控除」「医療費控除」も同様です。

『No.1160 障害者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

「税法」が「住民票」を問題にしていないことがお分かりいただけましたでしょうか?

一方で、「自治体の行う行政サービス」は、「市町村国保」「介護保険」「後期高齢者医療制度」など、「住民票(住民登録)」を基礎に制度が成り立っているといってもよいものです。

ですから、「負担軽減が目的の世帯分離」は、「費用負担の公平性の捉え方」や「財政事情」などにより、自治体ごとの対応にはバラつきがあります。

ご指摘の通り「グレーゾーン」です。

そもそも「住所とは何か?」が裁判で争われたりしますので、「住民票」については昔から「グレーゾーン」が存在する(しやすい)制度と言うことができます。

『住所変更手続きの実際』
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki. …
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …

『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269

---
以上のことから、「税金」については、「あきらかに控除の要件を満たす」のであれば、税務署で申告し直せばよいでしょう。

もともと「所得税の確定申告」は、【自己申告】にもとづいて行う「申告納税制度」ですから、「納税者が正しいと思う申告」で良いものです。
「申告内容が適正か?」は申告の後に税務署が確認し、必要があれば連絡があります。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『確定申告後に税務署から来署案内?』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …

仮に税務署から「修正申告」を求められても、税務署を納得させるだけの材料があれば、応じる必要はありませんし、「更生処分」により強制的に税額が決定されても「不服の申し立て」が可能です。

このような仕組みになっているため、「法的に問題のない申告」を、税務署が恣意的に認めないと、後々「税務署」自身の首を絞めることになるので、「わけの分からない指導」は基本的に行なわれません。

---
しかしながら、「世帯分離」と「特養の費用負担」については、「税務署」は感知しませんので、あくまでも、tak60jpさんと自治体の間で決着させなければなりません。

また、「障害者」の認定と「世帯分離」には、何の関連もないことは明白ですから、落ち着いて対処されてください。

-----
(参考情報)

『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※「法定申告期限(2/16~3/15)」は、臨時職員さんを動員して「相談をさばいている」状態です。相談したら所得部署と名前などをよく確認しておいたほうが良いです。

『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …

---
『法テラス>サービス一覧』
http://www.houterasu.or.jp/service/index.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

時間が取れず税務署にTELにて確認しましたが
市役所職員と同じ回答でした。
世帯分離をすると特養施設の費用が安くなります。
収入が母親の年金だけと判断されて安くなるんです。
この時点で母親と私とは生計が一ではないと判断されるということです。
確かに扶養控除の条件に世帯分離は明記してありませんが
実質的にそう判断されるようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/06 22:50

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます
事後報告していただけると回答した身としてもとても助かります。

---
「わけの分からない指導は基本的に行なわれません。」と回答した途端、「わけの分からない回答」を受けてしまったわけですね。残念です。

「もう面倒だから諦める」ということであればやむを得ませんが、一応、「扶養控除」「別居している親族」「生計を一にする」についてもう一度触れてみます。

たとえば、離れて暮らす【収入のある】親兄弟などに仕送りして、「扶養控除」を申告している納税者は当たり前にいますし、税務署(国)もそれを認めています。
当然ですが、「住民登録(住民票)」が同じはずがありません。

このような親子と、「特養施設に入所している親と子」では、常識的に考えて「特養に入所している親の面倒をみている子」のほうが、「扶養控除」は認められてしかるべきです。

『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
>>地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合
>>Q3 従業員が地方に住む両親を扶養しているとして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社(源泉徴収義務者)はそのことを何らかの書類により確認する必要があるでしょうか。
>>A3 別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。
>>法令上、源泉徴収義務者に対して【これを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありません】が、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
(所法2、所基通2-47)

もちろん、tak60jpさんが「金銭的な援助」、あるいは、「金銭的援助と同等の援助」を【していない】。
あるいは、お母様が「年金だけで所得金額が38万円を超える」ならば、「曖昧さゼロ」で「扶養控除」は【申告できない】となりますが、少なくとも一方は、「特養施設の費用は私の口座からの引き落としで支払っています」という明白な事実があります。

---
ちなみに、「税金の扶養控除」と「特養の費用負担」を同じ土俵で議論してしまうために、齟齬が起こります。

まずは、「生計を一にする」という、許容範囲の広い税法上の判断が優先されて、その後、「市町村への住所の登録」である「住民票」という、「市町村単位」「住居(居所)単位」の話を俎上に乗せるべきものです。

つまり、

・「扶養控除」という(許容範囲の広い)「税制上の優遇」を受けている
 ↓
・それを、市町村がどう判断するかは【また別の問題】
 ↓
・tak60jpさんの住む「市」では、

(金銭的援助をして)【税法上の優遇】を受けているならば、「住民票の登録状況にかかわらず」「同世帯の親子」と同等の費用を負担するのが妥当である。
→「特養施設の費用負担を軽減されているなら、扶養控除は受けるべきではない(住民税まで減らすのは認めない)」。

と考えているわけです。
ですから、結果として、「扶養控除か?特養の費用負担軽減か?」という「二者択一」が前提になってしまっているものと思われます。

こうなると、「市と法的根拠について争う」ということをしたくないのであれば、現状、tak60jpさんは、「税金の優遇か?特養の費用負担軽減か?」という選択をしなければならなくなるでしょう。

また、同様の「見解の相違」が他の住民との間でも起こっていると思われますので、「市」と「市を管轄する税務署」で申し合わせが行なわれている可能性もあります。(あくまでも、個人的な【憶測】です。)

ですから、「世帯分離が…」という説明については、担当した人の「所属部署と名前」を提示して、以下のところへ相談されると良いのではないかと思います。(税務署が落ち着いてからが良いでしょう。)

『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
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長文化するので、別にしました。


「平成25年3月申告用、わかりやすい所得税の確定申告」税務研究会出版局の339ページ「控除対象配偶者や扶養親族の範囲」に解説されてます。
税務署員が間違いを認めない場合には、この点を述べて確認をしていただくと良いと思います。

改めて申しますが、職員によって判断がちがうグレーゾーンなのでは決してありません。きちんと条文があり基本通達が発令されてます。
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「世帯分離をすると特養施設の費用が安くなります。

収入が母親の年金だけと判断されて安くなるんです。 この時点で母親と私とは生計が一ではないと判断されるということです。」
この回答は「間違い」です。
いかに税務署員の回答でもです。
生計を一つにしてるのが条件なのは「配偶者やその他の親族」です。
老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人は生計を一つにしてるかどうかの判定無用で、老人の所得が38万円以下で65歳以上なら「控除対象扶養親族」に該当します。

特養施設に入所されてる方を控除対象扶養親族にできるか否かは、税務職員でも間違って理解してる方がおられます。
所得税法第2条第1項、33号、34号が条文です。


以下参考になさってください。

所得税法基本通達


(里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲)

2-49 法第2条第1項第34号に規定する「里親に委託された児童」は、扶養親族であるかどうかを判定すべき時の現況において、原則として、年齢が18歳未満の者に限られ、また、同号に規定する「養護受託者に委託された老人」は、当該判定すべき時の現況において、原則として、年齢が65歳以上の者に限られることに留意する。

(注)

1 児童福祉法第4条第1項《児童の定義》、同法第31条第2項《在所年齢の延長等》、老人福祉法第5条の4第1項《福祉の措置の実施者》及び同法第11条第1項第3号《老人ホームへの入所等》参照

2 当該児童の委託を受けた里親又は当該老人の委託を受けた養護受託者であるかどうかは、それぞれ各都道府県に備え付けてある里親登録簿又は市町村に備え付けてある養護受託者登録簿に記載されているところにより判定することができる。
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結論からいうと「扶養控除」「障害者控除」「医療費控除は全額」受けられます。



「世帯分離しているから扶養控除、障害者控除はできません。 母親の医療費合計70万も7月以降の領収書についてはすべてダメ。」は間違いです。

税法では住民登録上の世帯は無関係で同居の親族なら控除対象扶養親族の対象です。


障害者控除については、認定をうけてるのが事実ならよいです。
世帯分離してると特別障害者認定が無意味になるということもありません。


市役所で対応してたとのこと。
確定申告時期は、相談会場に税務署員が出張し、税理士が派遣され、市の税務関係課の職員が申告書の作成をしてます。
このうち税務署員、税理士が相談をするのは問題ありません。
市の税務関係課の職員は同時期のみ税務相談を受けることができるようになってます。
越権行為という意見がありますが、間違いです。知らないことに口を突っ込むべきではないでしょう。


医療費についても、同居の親族への支払が条件ですが、特別養護施設への入居は「同居状態」とすることになってます。
つまり同居を条件とする各種控除を受けるさいに、同居してないから駄目という判断は誤りです。


本件は、残念ながら市職員による「ああ勘違い」事例です。
おそらく「世帯が別だと控除対象扶養親族になれない」と思い込んでる方の指導を受けられたのです。


市役所では所得税確定申告書を受理することはできないので、市職員が税務署に持っていく、あるいは税務職員が回収してます。
確定申告時期(2月16日から3月15日)は「市に確定申告書を出した」という言い方をして、間違いではないです。


「間違った申告書を提出した」と3月15日までなら訂正申告書を出すことができます。
申告書の上に青色で「訂正」と記載して出します。
以前は赤色で記載してましたが、数年前から「青色で記載してくれ」と税務署で言い出してますね。
理由は不明ですが、おそらくOCR処理の関係でしょう。


25年3月16日以後ですと「更正の請求」をします(更生の請求では字が違います。)。

昨日出した申告書というのは、段ボール箱にいれられて、流れ作業の中に入ってます。
一枚の申告書の訂正のために、周りの流れ作業を全停止しなくてはなりません。
税務署の人も「3月16日以後にしてくれると、ありがたいですが、、」というかもしれません。
還付申告ですから、期限後に更正の請求をするほうが、時間的に余裕があるのでよいのではないでしょうか。


なお「世帯分離と扶養控除は調べてみるといわゆるグレーゾーンにあって 対応職員によってはOKの場合もあるようです。」に。
グレーゾーンではありませんよ。税法上は明白に無関係です。
職員によってOKの場合があるというよりも、NOと言ってる職員が「間違い」です。
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この回答へのお礼

時間が取れず税務署にTELにて確認しましたが
市役所職員と同じ回答でした。
世帯分離をすると特養施設の費用が安くなります。
収入が母親の年金だけと判断されて安くなるんです。
この時点で母親と私とは生計が一ではないと判断されるということです。
確かに扶養控除の条件に世帯分離は明記してありませんが
実質的にそう判断されるようです。
時間ができたら直接税務署に出向いて聞いてみる予定でいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/06 23:01

ご質問、回答ともに見させていただきました。

私もこのケースは錯誤と思います。

税務署で個別の相談に乗ってくれますから、資料をすべて持って行ってください。
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この回答へのお礼

時間が取れず税務署にTELにて確認しましたが
市役所職員と同じ回答でした。
世帯分離をすると特養施設の費用が安くなります。
収入が母親の年金だけと判断されて安くなるんです。
この時点で母親と私とは生計が一ではないと判断されるということです。
確かに扶養控除の条件に世帯分離は明記してありませんが
実質的にそう判断されるようです。

回答してくれた皆さんが対応職員の間違いだと判断されています。
しかし実際の税務署の答えは上記のとおりです。
もうわからなくなってきました。時間がとれたら直接税務署に
行って聞くことも考えています。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/06 23:07

>また自分の勤務する会社でも配当控除、医療費控除に関しての還付申告に限り行って…



これは、会社が雇った税理士に依頼しているのでない限り、越権行為というより「違法行為」です。

>結論から言うと世帯分離は扶養控除には影響しない…
>市役所の対応は間違っているということですね…

世帯分離だけを理由に適用外とすることは、はっきり言って間違いです。

それで、質問者さんは母とその後も、いやその後というより昨年の大晦日現在で「生計が一」と胸張って言えるのですか。
言えるのなら、堂々と確定申告書を出し直せば良いです。
絶対間違いありません。

この回答への補足

時間が取れず税務署にTELにて確認しましたが
市役所職員と同じ回答でした。
世帯分離をすると特養施設の費用が安くなります。
収入が母親の年金だけと判断されて安くなるんです。
この時点で母親と私とは生計が一ではないと判断されるということです。
確かに扶養控除の条件に世帯分離は明記してありませんが
実質的にそう判断されるようです。

母親と私と生計が一ですと胸張って言えますか。

母親の年金の管理は私がやっていますし、特養施設の費用も
私の口座からの引き落とし、その費用は年金の範囲内でなんとか収まっています。もちろん母親は施設にいますので別居。
施設で必要なものは私のほうで買えそろえて届けています。
このような状態なら生計が一と判断してもいいかと思います。

しかし税務署の判断は上記のとおりです。

補足日時:2013/03/06 23:24
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
直接税務署に出向いても同様の判断をされる
可能性もありもうどーでもいい
そんな気持ちです。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/07 23:49

世帯分離をすると扶養控除が受けられなくなる、ということは聞いたことがありません。


「税務署からの指導」でとありますが、内容が問題だと思います。
「世帯分離」だからダメではなく、そのことにより「生計が一」でなくなっているならダメということですね。
「生計が一」なら問題ありません。

貴方の今後の対応策とすれば、「訂正申告」すればいいでしょう。
申告書の上に、赤字で「訂正申告」と記載し、扶養控除を入れた申告書を申告期間内に税務署に出しなおせば、前の申告書はなかったという扱いになります。

>世帯分離してしまうとこの認定書は全く意味のないものになってしまうのですか。
そんなことありません。
前に書いたとおりです。

なお、市の職員はこの確定申告期間に限り、国税徴収事務を委任されてその処理を行っているはずなので、越権行為ということはありません。
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この回答へのお礼

時間が取れず税務署にTELにて確認しましたが
市役所職員と同じ回答でした。
世帯分離をすると特養施設の費用が安くなります。
収入が母親の年金だけと判断されて安くなるんです。
この時点で母親と私とは生計が一ではないと判断されるということです。
確かに扶養控除の条件に世帯分離は明記してありませんが
実質的にそう判断されるようです。

一度税務署に出向いて聞こうかなと思っています。
お騒がせしました。御礼申し上げます。

お礼日時:2013/03/06 23:30

長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、要点のみ手短に答えておきます。



>申告は税務署ではなく市役所で行いました…

八百屋で魚の調理方法を聞きました。
魚のことは魚屋で聞かないと、とんちんかんな回答しか出てきません。

そもそもあなたのところでは、市役所が確定申告書を預かって税務署に転送するだけではなく、内容の審査までするのですか。
それは越権行為です。
市役所は国税に関する権限を有しません。

>申告に行ったところ、世帯分離しているから扶養控除、障害者控除はできません…

扶養控除、障害者控除の要件に、「住民票の世帯が同一」などとは書いてありません。
書いてあるのは、「生計が一」であることです (その他の要件は割愛)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

あなたと母が「生計が一」でないのなら否認されてもやむを得ません。

>母親が入院、要介護5の認定を受け7月に特養に入所…

住民票を施設に移したとしても、時折面会に行ったり、入所費用などをあなたが負担したりしているなら、「生計が一」と認められます。
そのような実態があるかないかが争点になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>世帯分離と扶養控除は調べてみるといわゆるグレーゾーンにあって対応職員によってはOKの…

グレーゾーンでも何でもありません。
「生計が一」かどうかだけです。

>特養施設の負担軽減…

これは税務署が関与することではなく、確定申告とは関係ありません。

>障害者控除認定書にも書かれていますが本認定書は確定申告等で障害者控除を申告する際必要となりますと…

これもおかしいです。
障害者控除を申告するのに、証明書等の添付はおろか提示さえも義務づけられてはいません。
要件を満たすなら正直に申告すれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

>特養施設の費用は私の口座からの引き落としで支払って…

それなら「生計が一」と考えられるでしょう。

>はたしてこの申告でよかったのか…

3/15 までに出し直します。
今度こそ市役所でなく税務署へね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

私自身、市役所で申告を行うのは初めてですが内容の審査まで行っています。また自分の勤務する会社でも配当控除、医療費控除に関しての還付申告に限り行ってくれます。
これらはすべて越権行為になりますね。

世帯分離に関して、市役所職員の口からは税務署からの指導で控除できないと聞いています。

結論から言うと世帯分離は扶養控除には影響しない。
市役所の対応は間違っているということですね。

補足日時:2013/03/06 07:21
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この回答へのお礼

時間が取れず税務署にTELにて確認しましたが
市役所職員と同じ回答でした。
世帯分離をすると特養施設の費用が安くなります。
収入が母親の年金だけと判断されて安くなるんです。
この時点で母親と私とは生計が一ではないと判断されるということです。
確かに扶養控除の条件に世帯分離は明記してありませんが
実質的にそう判断されるようです。


母親の年金の管理は私がやっていますし、特養施設の費用も
私の口座からの引き落とし、その費用は年金の範囲内でなんとか収まっています。もちろん母親は施設にいますので別居。
施設で必要なものは私のほうで買えそろえて届けています。
このような状態なら生計が一と判断してもいいかと思います。

しかし税務署の判断は上記のとおりです。
もうわからなくなりました。もう還付金の3~4万
はどうでもいいや・・・
そんな気分です。
回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/03/06 23:37

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