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私は小さな会社の代表をしているのですが、息子をアルバイトとして働かせて毎月不定で給与を支給しているのですが、この支給学が費用として落ちないのではと言われたのですがそうなのでしょうか?この支給が役員報酬に該当するのではという話らしいです。ちなみに私の会社は同属会社で私が株式の100パーセントを保有しております。

A 回答 (1件)

お子様は役員に名を連ねて居られるのでしょうか?


尚、アルバイトの支給額は明確な理由付けが出来る金額で設定されているのでしょうか?
通常のアルバイトより大幅に時給が高額であったり、実質労働がないにも関わらず支払われているのであれば、社長の役員報酬に組み込まれますが、ちゃんと理由付けの出来る労働に対する対価であれば、なんら問題はないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2007/04/11 11:32

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