プロが教えるわが家の防犯対策術!

 こんばんは。よろしくお願いします。

 ヤフーのオークションに出品しています。評価が新規の方から次のような質問をされました。

  「Yahoo!かんたん決済のクレジットカード決済は使用できないのでしょうか?」

 かんたん決済の登録方法は判るのですが、詐欺行為に巻き込まれないか不安です。

 (1)かんたん決済が利用できる落札者はヤフーに個人情報(名前・住所など)を登録している人でしょうか?
 (2)落札者がヤフーに支払いをしない場合、落札金額は誰が負担するのでしょうか?

 よろしくご教授願います。

A 回答 (19件中1~10件)

私は詐欺まがいにはあったことが何度かありますよ。



勝手な金額で入力できるので、一方的に送料を値切られたり、送料なしで入力されたり、かなり困りました。
指摘したら「間違えましたのでまけてください」なんて奴もいますので、私はそのあたりに懲りて、かんたん決済など許可していません。
ただし、評価が高い人から依頼があった場合にのみ許可しています。

かんたん決済は1つのオークションで1回しか手続きできず、一度手続きすると取り消しや変更はできませんので、新規の人に許可するのは危険でしょうね。


>(1)かんたん決済が利用できる落札者はヤフーに個人情報(名前・住所など)を登録している人でしょうか?

個人情報が正確かどうかはともかく登録していますし、カード情報とメアドだけは正確に登録しているはずです。

>(2)落札者がヤフーに支払いをしない場合、落札金額は誰が負担するのでしょうか?

ヤフーかんたん決済利用規約によれば、まずはあなたのところに立替払いでヤフーから振り込まれますが、クレカの場合はあくまで立替払いされただけで、場合によってはヤフーから回収される可能性はあるようです。
ただしヤフーは役所に対して、「利用者保護のため、そのようなことは行っていない」と説明していますので、現実的にはほとんどありえないとは思います。


ですので、相手が新規で不安でしたら「取扱いはしていません」とお断りするか、許可してもいいなら「当方の口座にヤフーからの入金が確認できてからの発送になりますが、それでよろしければ落札後に許可します」とでも回答しておけば良いでしょう。

ちなみに、私は評価に「落札者都合によるキャンセル」がある人や、マイナス評価の多い人、新規の人、評価が50以下で自己紹介欄に記載がない人についてはいっさい許可していませんし、原則利用不可にしています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/21 22:07

 私も、かんたん決済で全てが解決するとは全く思っていません。

ただ、かんたん決済を利用して決済する場合であっても、「支払終了時に発送」という文言に矛盾しない範囲で、なるだけ公平を図ろうということです。
 商品の発送時期が早まることは、商品が確実に届く可能性が高くなるわけではないにしても、商品を早く手にできること自体、落札者固有の利益でしょう。
 ヤフーがまともな企業でないことは、過去何度も指摘しているとおりです。楽オクには個人的に期待しています。ヤフーの独占を打ち破る可能性があるからです。目下人為的ミス続出でトラブルが多いようですが、「商品確認後に出品者にお金が渡る」など、注目すべき点も多いと思います。
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もう一度書いておきますが、


かんたん決済に応じ、ヤフーからの通知直後に発送したとします。
お互いがリスク状態にあるという意味では公平に見えますが、肝心な、確実に物が届く確率が上がるわけではありません。
ここが違っていたら誰かフォローしてください。
ただ不安定な心理状態を共有しているに過ぎません。
実は取引全体を考えると、両者が不安定であるより、キャッチボールのように確実に一歩一歩進める方が望ましいという考え方さえあるでしょう。これは特に、善意の両者同士が配送トラブルに巻き込まれたような場合に有利です。
一方で、どちらかが先になることで、先にアクションを起こす方が不利になる、というのは間違いないことではあります。
で、この解決はかんたん決済では全く不可能です。的はずれな公平性を確立してみても無意味です。
公平性を求めるのならエスクロのような物しかないと思います。

もう一度繰り返しますが、不安定な状態を心理的に共有すれば公平になるわけではありません。
落札者の振り込み手続きが先だということに変わりはないのです。

出品者が被害に遭うことが少ないのは、当然ながら代金先払いが多いのが大きいでしょう。
質の悪い落札者が後払いにさせてバックレるという事例にはここ一週間のここの質問にも出ていたと思いますので探してください。
他にも服の汚れ物詐欺なんかはFAQでさえあると思いますが。
本質的にどっちが被害に遭いやすいということはないと思います。
ただ、お金の方が不定形なので、お金を詐欺る方が何かと有利だとは思いますが。
結局、先にアクションを起こした方が詐欺に遭いやすいというだけでしょう。
繰り返しますが、かんたん決済はここを何も解決していません。
おそらくここより知恵袋のかんたん決済関連を読む方が良いと思います。
かんたん決済詐欺ではないか、という事例なら目にしています。
本当にどういう事であるのかは私が読んだ限りでは確実にどうとは言えませんでしたけどね。(というか、力不足で読み取れない)

確率で言うなら、
質問にまともに答えが返ってこない企業、
特定商取法でしたか、電話番号の記載が明記されていたと思いますが(違うかも知れない)それをしていない企業、
その代わりとみなせばメールアドレスへの質問には返事をしなかったりまともな答えを返さない企業、
ろくに規約が書けない企業、
そういう今目に見えていることを考え合わせただけでも、そういう企業に何をされるか判らないというのはそれほどおかしな判断だとは思いません。
普通の企業であるならまだ普通に確率を考えれば良いかも知れませんが、普通でない企業はこの限りではないと判断します。
楽オクが良い例です。
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 ですから、裁判所はその払い戻し特約に、文字通りの効力は認めないということです。



 ヤフーかんたん決済でクレジットカード決済の場合、決済金額10,001円以上は、振込金額の5.25%が手数料になっています。銀行ネット決済では最高でも298円の定額です。これらを合理的に解釈すれば、カード決済では(ネットトラストの)回収不能の可能性がわずかながらあり、それが手数料に反映されているということになります。逆に言えば、こうした料金体系を採っている限りは、信用リスクはネットトラストが負うべきと考えられます。カード会社に落札者が支払わなかったりした場合に、出品者から決済金返還を受けることができてネットトラストが損失を蒙らないのであれば、このような料金体系は説明できません。平時、このような料金体系で、決済金額比例の利益を得ている以上、落札者がカード会社に支払わなかった場合には、ネットトラストが最終的な損失を負うべきです。

>>それでもなお、手続きすなわち支払い完了だと断言されるのでしょうか?

 はい。落札者は支払手続で、なすべきことを終了していますから。「支払終了時に発送」というのは、先履行の合意ではなく、あくまで先履行着手の合意なのです。

>>さらにカードで支払った落札者のほうには、手続きをしていずれ引き落としがあるにせよ、カード会社から期限の利益というものを得ています。

 当然ですよ。落札者が、決済金額に(概ね)比例した手数料を負担しているんですから。
 更に言えば、現在の商慣習として、1回払いの支払日まで程度の期限の利益は無償(0円)です。カードで買い物をしても、1回払いであれば手数料は利用者から徴収されません。
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もう面倒ですのでこれで最後にしますが、民法468条の2ぐらい知っていますよ。



まずあらかじめご理解いただかないといけないのは、出品者・落札者とも、ヤフー簡単決済利用規約に同意のうえ契約して利用しているということです。
その中には第13条「払い戻し特約」などがあります。
これをまずお読みになるといいでしょう。

その上で債権譲渡がなされた場合、確かに債務者は民法468条の2に従い譲受人に意義を申したてうる事情が生じた場合には対抗できますが、その事由が認められなければ472条及び473条により、譲受人には対抗できません。
原契約の特約などを承認して契約している以上、請求金額の相当の解離でもない限り、意義を申し立てうる事由とは認められないと思いますが。

またもう一つ、ヤフー簡単決済利用規約第8条1項には、明確にどの時点で出品者への弁済がなされたかどうかが記載されています。
それでもなお、手続きすなわち支払い完了だと断言されるのでしょうか?

さらにカードで支払った落札者のほうには、手続きをしていずれ引き落としがあるにせよ、カード会社から期限の利益というものを得ています。
以上を理解すれば、両方にとっての支払いが完了した時点こそが本当の意味での公平なポイントではないかと思いますが。
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私は法学の高度な専門教育は受けていないのですが…。



ある方の書き込みを見ると、どうも出品者の側からしか見ていないように感じます。両者の側から見て、バランスを図る必要があるでしょう。落札者は出品者を信用して、代金を先に手放すわけです。出品者が商品を発送しなくても、落札者はカード会社に支払わなければなりません。とすれば、落札者がかんたん決済支払手続をした以上、出品者は商品を発送すべきというのが公平でしょう。

ヤフーオークションは、出品者/落札者が入れ替わりうる、対等な当事者を想定していて、出品者だけが慈善事業者ではなく営利事業者だから保護されるという発想はおかしいと思います。出品者も落札者もそれぞれに固有の経済的利害があり、それを調整していかなければなりません。

民法468条2項は私も確認しました。ANo.14が正しいです。ANo.13を書かれた方は、民法の基本がお分かりでなく、かつ六法で債権譲渡について調べる能力ないし意思がないのだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/21 22:08

 ANo.13は、明らかに誤りです。

民法468条2項により、債権譲渡の通知がされても、債務者は債権者に対抗できる事由を対抗できます。債権譲渡されたら、支払わなくてよいお金が支払わなければならなくなるわけではありません。異議をとどめない承諾をしない限り、そのような現象は起こりません。

 立替払いの手数料ですが、ANo.12においてやんわり示唆したように、純粋な事務手数料であれば、銀行の振込手数料と同じで、ある程度変化はあるにせよ定額的であるはずです(金額に対して、事務の手間はほとんど変わらないから)。立替金額に比例的なのは、信用リスクの代償と考えられます。裁判所も、料金体系から信用リスクに対する対価と認定することでしょう。
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#12さんはやはり専門家などではないですね。


まあ単に不勉強すぎるだけなのかもしれませんが。
裁判所は100%請求を認めますよ。

下の規約を見ただけでも根拠は十分ですが、ヤフーはわざわざ「費用償還請求権」という表現にしていて、素人の目を誤魔化していますが、実態は債権譲渡のようなものです。
しかも手数料は「立替払い委託契約」の手数料(事務手数料と判断するのが妥当ですよ)でしかないので、手数料を取っているからといって請求できないわけでもなく、請求もあることすら明示されています。

ちなみにもし利用するカード会社やヤフーネットラストがこの償還権を他の回収会社に譲渡することを禁止するような条文もありません。
もし回収できなくて第三者に償還権が譲渡された場合、その第三者は「善意の第三者」になり、裁判所も当然に強く保護して請求権を認めます。

どちらにしても、根拠のないことを気軽に書き込まないようお願いしたいものです。
質問者さんにも迷惑だと思いますよ。

参考URL:http://payment.yahoo.co.jp/guidelines.html
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 私は、かんたん決済を特に推奨するつもりはありません。

支払方法として設定するかは出品者の自由です。私が落札する場合も、あまり使いません。

 出品者が、詐欺などの被害に絶対に遭わないとも言いません。ただ、その心配は、とりわけ落札者がそのような被害に遭う可能性に比べて乏しい(非常に少ない)と言っているだけです。何事も100%というのは難しいものがあります。

 しかし、あまりに低い可能性を考えていては、何事も行うことができないでしょう。航空機事故に遭うのが心配では、飛行機にも乗れません。交通事故に遭うのが心配では、公道も歩けません。北朝鮮からの核攻撃を心配していては、日本に住んでいられません。人間、あまりに低い可能性のことは、ないものと擬制して行動するのです。

 定形外郵便で届かないというトラブル事例は、このサイトでよく見ます。しかしかんたん決済で、支払手続をしたのに正しく設定した口座にお金が払われなかったという相談は見たことがありません。落札者が支払わなくて、ネットトラストから請求を受けたという事例もです。もちろん、分母が違う以上、科学的な比較ではありませんが。
 さらに言えば、仮に落札者がカード会社に支払わなかったとして、ネットトラストが出品者から回収しようとしてきたとして、裁判所は請求を認めないでしょう。そのようなリスクに対応するのが、まさにネットトラストが得ている手数料(金額が大きくなると手数料も大きくなっている)だからです。

 結局、かんたん決済において、支払手続を落札者が行った以上は、出品者と落札者の公平の見地から、出品者は商品を発送するべきだと考えます。
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(2)に関しては、下手すれば丸損です。


出品者が被害に遭わないなんて言っている連中は只の勉強不足ですので無視しましょう。
詐欺とは言えないような被害も含めれば、出品者の被害もあります。
ここを読んてたって解るハズなんですがね。

かんたん決済の詐欺は、ひょっとするとここよりヤフーの知恵袋を覗く方が良いかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/21 22:08

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