法律の知識も無く、
質問タイトルも間違っていたら、すみません。
調べても例が見つからなかったので、
教えて頂きたく存じます。
子供が亡くなり、
お墓もなく、まだ納骨をしていないので、
お骨は手元にあります。
もし、今
子供の両親である私達夫婦が離婚したとしたら、
私(母親)は、お骨を引き取る事は可能でしょうか?
(お墓も私が作るという事です。)
主人が家庭を顧みない為、
仮に、子供もが生きている間に離婚していたとしても、
私は、子供の親権・監護権は絶対に譲らなかず争った事でしょう。
相変わらず家庭を顧みないので、いま離婚したら、
祭祀をきちんとしてくれるとは思えないのです。
だから、子供の事は私は絶対手放したく、
お骨も同じです。
また、
引取りが可能であったとしても、
もしお骨を引き取る事について、
裁判沙汰になってしまったとしたら、
どのような書類(?)=証拠(?)が有効で
どのような行政の手続きが必要になってくるのでしょうか?
さらに、
私がお骨を引き取れたとして、お墓を作る際、
姓はどちら(父or母?)の姓になるのでしょうか?
この様な質問も心苦しいのですが、
わからないことだらけです。
宜しくお願い申し上げます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私が言いたかったことは、分骨です。
納得が出来ないのであれば、寺(宗派などによっては神社)と旦那とよく話をすることです。
酷なようですが、遺骨になった時点で所有権の発生する物扱いになってしまうようです。従って分けることが出来てしまうのです。心情としては納得できませんが・・・。知り合いは、仲違いの故人の母親と嫁のそれぞれが葬式を挙げて、分骨の上それぞれがお墓を持っています。
求めておられる回答にならず、すいませんでした。
No.3
- 回答日時:
お骨についてもめるようなことになったら、お骨を分けることになるような気がします。
家庭を顧みないとの事ですが、それを具体的にして、年月日時間などまで出来るだけ整理したうえであなたの主張もはっきりと決めて、だんなさんに気づかれないように、法律相談へ行くことをお勧めします。法テラスや司法書士会・弁護士会・市区町村役場などで法律相談などが行われています。
ありがとうございます。
年月日の整理をして、法律相談ですね。
お骨を分けると言うのは、「気」でしょうか?
法律としてどうなのか?結局わからないのですが、
分骨と言うのは、私の中ではありえないので、
ちょっと・・・もし法律がそういう事ならば、恐ろしいです。
自分の身体を2つに分けられますか?
テレビを真っ2つに分けられますか?
って、こんな私の感覚を考えても仕方ないですね。
No.2
- 回答日時:
先ず、遺骨が所有権の対象になるのか否かの問題がありますよね。
現在の法律では、「遺骨も立派な所有権対象」です。
では、誰が所有権を主張できるのか?
法律では、死者の祭祀承継者に所有権があります。
遺産相続・財産分与とは「一切関係がありません」
(最高裁でも、同様の判決が出ていて争う余地はありません)
今回の場合、未だ離婚をしていないのですね。
亡くなった子供の葬儀を行った時に「誰が喪主」でしたか?
慣習では「喪主が祭祀承継者」になる場合が多いです。
(喪主と祭祀承継者が異なる場合も、当然あります)
>お墓もなく、まだ納骨をしていないので、お骨は手元にあります。
仏教の場合、49日までに納骨するのが通常です。
遅くても、初盆までが一般的ですよ。
>もしお骨を引き取る事について、裁判沙汰になってしまったとしたら
子供の遺言があれば、誰が祭祀を行うのかが決まります。
が、たぶん遺言は無いですよね。
本家・実家という「家」は権利に関係なく、「人」に権利があります。
父親側本家が「孫の骨を渡せ」という権利はありません。
反対に、母親側本家が「孫の骨を渡せ」という権利もありません。
あくまで、夫婦間の問題です。
裁判と言うよりも、双方が納得出来る「分骨」の方が円満解決でしよう。
>私がお骨を引き取れたとして、お墓を作る際、姓はどちら(父or母?)の姓になるのでしょうか?
宗派によって異なりますが、本来墓石には「法名・戒名」を印刻します。
近頃では「○○家の墓」「○○家塁々の墓となっていますけど、本来は「南無阿弥陀仏」とか凡字とかを刻印するのが仏式です。
今回の場合、亡くなられた子供の死亡時点の姓名でしようね。
戸籍上の名前です。死亡診断書・埋(火)葬許可書に記載がある名前です。
死亡時と別の姓名にすると、亡くなられた子供は「民法上存在しない」事になります。
葬儀・埋葬には宗派によって考え方は変わります。
あなたの実家の旦那寺(法事などで来るお寺)で相談する事が一番の解決ですよ。
この回答への補足
ありがとうございます。
すみません、シンプルな様でいて、
複雑に考えてしまって、こんがらがってしまいました。
↓私の解釈です。間違っていたらご指摘いただければ、
幸いでございます。
現在の法律では、
お骨は、所有権対象なのですね。
>法律では、死者の祭祀承継者に所有権があります。
>遺産相続・財産分与とは「一切関係がありません」
>(最高裁でも、同様の判決が出ていて争う余地はありません)
すみません、ここ(所有権と 遺産相続・財産分与の関係)が
理解できなかったです。
祭祀継承者に所有権があるとして、
所有権と 遺産相続・財産分与とは一切関係がないと言うことですか?
「遺産や、財産は分与するものだが、
お骨は祭祀継承者に所有権があるとして、
分与はしないもの」と考えると言う事でしょうか?
喪主は、子の父親(私の主人)でしたが、
今のままでは祭祀継承として如何なものかと思われます。
>あくまで、夫婦間の問題です。
>裁判と言うよりも、双方が納得出来る「分骨」の方が円満解決でしよう。
そうですか、夫婦の問題でいいのですね。
分骨は出来ないので、
話し合いでしょうか。
それか、裁判でしょうか?
しかし、裁判となると、
>死者の祭祀承継者に所有権があります
>最高裁でも、同様の判決が出ていて争う余地はありません
と言う事なんですよね。
そうなると、主人が祭祀継承者となってしまうと、
私はもうどうする事もできないと言う事ですよね?
私がお骨を引き取りたいとなると、
夫婦の話し合いで、私が祭祀継承者となる様にしなくては、
どうやってもお骨を引き取れず、
私が祭祀継承者と決めずに裁判に行っても
私はお骨を引き取れない(裁判に勝てない)と言う事ですよね?
>死亡時と別の姓名にすると、亡くなられた子供は「民法上存在しない」事になります。
勉強不足でした。怖いですね。
教えてくださり、ありがとうございます。
>あなたの実家の旦那寺(法事などで来るお寺)で相談する事が一番の解決ですよ。
そのとおりですね。
私はこの家では嫁の立場なので、
私だけでは、お墓に関して決める事は出来ません。(蚊帳の外です)
お墓もなく、お寺も決まっていない状態で、
家庭内もこんな状況なので、法律の事も考えておかないとと
思っています。
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