No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
前者は、相続財産の全部又は一部を割合でもってする遺贈です。例えば、「遺産の全部をAに遺贈する。」とか「遺産の3分の1をAに遺贈する。」というようにです。後者は、たとえば、「甲不動産をAに遺贈する。」というように、特定の具体的な財産を指定してする遺贈をいいます。
包括遺贈の受遺者は、相続人と同じ権利義務を有しますから、包括遺贈の割合に応じて、被相続人の債務も承継するのに対して、特定遺贈の受遺者は、債務を承継しません。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
この回答への補足
よくわかりましたが、参考までにもう少し聞いてもよろしいでしょうか。
特定遺贈の場合は債務は継承しないということは、多くの財産をもらったとしても、具体的な財産を指定して遺贈を受けた場合は、債務には一切関係ないと考えてよろしいでしょうか。
それから、相続の場合で特定の財産を指定されて相続を受けた場合はどうなりますか?その際は相続した財産の範囲で債務も継承するのではないのですか?
No.2
- 回答日時:
>特定遺贈の場合は債務は継承しないということは、多くの財産をもらったとしても、具体的な財産を指定して遺贈を受けた場合は、債務には一切関係ないと考えてよろしいでしょうか。
そのとおりです。
>それから、相続の場合で特定の財産を指定されて相続を受けた場合はどうなりますか?
相続人ですから当然、債務も承継します。
>遺贈された財産に範囲内だけということになりますか?
金銭債務のような可分債務は、各相続人の相続分に応じて、分割されると解されています。
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