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道路標識の「車両進入禁止」の看板がありますが、その下に「自動車」という補助標識がある道路とは?

自動車は進入禁止で、原付、自転車は進入してもよいのですか?

A 回答 (2件)

一方通行道路の間の路地で原付に乗った場合、車両進入禁止標識がなく、一方通行の標識の下に「自動車」という補助標識がある場合原付は、一方通行の逆を進行できますか?



できます
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そうです。


車両と書かれてあれば、全部ダメです。
一般的には、自動車、原付と書いてありますね。(軽車両は大丈夫)

この回答への補足

早速アドバイスありがとう御座います。
補足させて頂きます。
一方通行道路の間の路地で原付に乗った場合、車両進入禁止標識がなく、一方通行の標識の下に「自動車」という補助標識がある場合原付は、一方通行の逆を進行できますか?

補足日時:2007/04/26 20:28
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