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遺産相続で、調停にいっています。
 調停委員は、不動産と、預金だけで、調停をしようとしている。
私は、自分の寄与分、相手の特別受益の証拠を、提出しています。
 しかし、私は、調停委員から、寄与分の問題、特別受益の件は、審判にいったとき、審判で決めますといわれた。
 調停委員は、単純に、不動産、預金だけで、遺産分割案を、私に斡旋してきた。そこが、どうも、納得できないのです。
 私は、寄与分、特別受益も、考慮して、調停で、遺産分割をすべきだと、思うのです。そして、調停不調なら、審判で、決めるのが、筋だと、思うのですが、いかがでしょうか。

A 回答 (4件)

あなたの言われる通りと考えます。


その調停委員は職務怠慢とも言えます。
本来調停委員は調停がまとまるよう、アドバイスや議事進行をしなけらばならない努力義務があるのですが、文面からのみ判断するとこの委員は面倒な討議事項を避けて故意に不調にして審判に持って行こうとする様子が感じられます。
今回は寄与分や特別受益が大きな争点となっているにも関わらず、それを避けて調停を終了させようとするなどあってはならないことです。
中にはかなりいいかげんな委員もいるのも事実なので、担当書記官に文書で苦情を入れてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。経験者さんのご回答ですので、自分の疑問が、あっていたと、確信しました。
 先行相続で、自分の相続分を、確保するために、将来の母親の相続のとき、自分に、不利な遺産分割の念書を、書かされていたのですが、調停委員は、この念書(相手の弁護士が、提出)を持ち出して、「あなたは、こういう念書を、書いているのだから、不動産放棄しなさい」と、言ってきた事が、2度ありました。しかし、家に、かえってインターネットで、判例を、検索しましたら、先行相続で、まだ、始まっていない遺産分割の念書は、無効だと、最高裁判所の判決で、でているのに、平気で、念書を持ち出してくる調停委員に、まえまえから、疑問にもっていました。
 やはり、いいかげんな調停だと、思いました。
担当書記官に、苦情を言おうと、思います。

お礼日時:2007/05/02 08:07

(みなし)相続財産=被相続人の死亡時に有していた財産+特別受益財産



祖相続人の財産は、上記のとおりです。
と、いうことは、特別受益、寄与分は、遺産分割協議の前提になります。

要所、要所では、裁判官を交え、評議がなされますので、調停委員に、先に、特別受益、寄与分について、話を進めてもらうよう話してみては、どうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
 担当裁判官、転勤してしまい、また、新しい裁判官に、代わってしまいました。
 先に、特別受益、寄与分について、話をすすめてもらうように、話してにみます。

お礼日時:2007/05/02 12:07

私は今遺産相続の調停中で解決を検索していたら全く同じ状況を経験されていらっしゃるのでその後どうなったのかぜひ参考にしたいのですが・・・・・



私の場合、「贈与・特別受益は考慮しない」これは審判になっても同じ結果ですと言われ、調停委員に不信感を持っています。
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私も過去に似た経験があります。


調停委員は、教員や銀行出身の方が多いのですが、法や実務にうとく、相続財産の株券の証券会社の預り証や税務の申告書を鵜呑みにして、こちらが各会社の持ち株を調べて説得しなければなりませんでした。税務申告にしても受付印の押された写しは受理したというだけで正確だというものではないことは、実務をしていれば分かるはずです。
調停委員はとにかく両者の同意をとってまとめようとして、正確な分割や正確な調査をする気が有りません。まだ家裁の調査官の方がましです。
結局、審判になりました。審判結果には不服な部分もありますが、一応平等精神が認められます。
調停委員自体が、ややこしい問題を避けようとしていたり、知識がないのではないでしょうか?
弁護士が調停委員に入っておれば、もう少しましなのかもしれませんが。
調停委員の多くは、互いの言い分の伝達役くらいの役目しか担わないのが現状でしょう。
不満なら、審判にして、証拠をできるだけ揃えて、きっちり書面で主張することですね。
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