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自動二輪を取得して一年を超えた者です
先ほど原付きで30キロオーバーで赤キップを貰いました(初犯)
裁判所の出頭は6月12日です。現在自動車学校に通い普通自動車免許を取得中です。
既に免許を取れる間際で裁判所に出頭する頃には免許が取れるのですが
この場合初心者講習などはどのようになるのでしょか?
裁判を済ましてから免許を取得したほうがよいのか、関係ないのかが知りたいです。

A 回答 (2件)

赤切符の流れはこうなります。


裁判所の出頭し、内容確認され、刑が決定します。
初犯なら、罰金刑と免停30日と思います。
次に免許センターから、出頭要望があります。
講習を受けると、29日短縮(1日免停)になると思います。

それより先に新しい免許がもらえそうですから、
新しい免許の裏に、免停のハンコを押してもらうことになるでしょう。

裁判と免許取得とどっちが先でも、結果は同じでしょうね。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
つまりどちらの場合も初心者講習は受けなくてもよいというこのなのでしょうか?
回答有難う御座います

お礼日時:2007/05/13 18:07

初心者講習の意味がわからないのですが?


免停の短縮のための講習ではないのですよね?

初心者がうける講習であれば、いずれも必要でしょう?
自動二輪を持っていても、一般普通免許では初心者になります。

この回答への補足

分かりにくい質問で大変申し訳御座いません。
免許取得後1年未満の場合:通常の行政処分+初心運転者特例が適用
とありました。
つまり裁判所に出頭し免停を受けた時点で普通自動車の免許を取得してれば、まだ普通自動車免許を取得して一年以内と言うことになり
行政処分+初心者運転講習を受けなければならなくなるのか?
それならば免停を受け、免停の短縮のための講習を受けたのち自動車免許を取得したら、初心運転者特例は適応されないのでは?と思い質問しました。

補足日時:2007/05/13 19:03
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