No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
間違った回答をしていたので訂正させてください。
以前の違反で免停を受けた場合、その期間を無違反で経過した場合は次の違反の際に前回の違反点数は加算されずに計算されるのが正当でした。
その代わりに前歴1回として、免停・免取の基準となる点数が厳しくなります。
よって、二回目の違反が50km 未満の速度超過なら6点で免許停止(中期60日)、さらに初心運転期間制度の特例も適用されますから、初心運転者の再試験も課せられます。今回は2度目ですので初心者講習の特例はありません。
50km以上の速度超過なら12点で免許取り消し(欠格1年)です。
すでに回答してくださった方がいらっしゃいますが、免許取り消し期間が短縮されるような制度はありません。
大きな事故等を起こす前に運転出来なくなった訳ですから、それを運が良かったと前向きに捉えて、深く反省するために神様かご先祖様が良い機会を下さったと捉えるのが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
一回目の免停講習を受けてから一年以内に二回目の違反をしたという事ですから取り消しになるかどうかはオーバーしたスピード次第です。
50キロ未満なら前歴1回で6点ですから90日の免停、
50キロ以上なら前歴1回で12点ですから免許取消しで罰金10万、欠格期間1年です。
当然のことながら欠格期間の短縮なんかありませんし、再度免許を取得するにも取消処分者講習を受けなければいけません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
まあ自業自得ということで…
No.2
- 回答日時:
まず初心運転免許制度と一般の点数制度は別の物だと考えてください。
初心運転免許制度は一般の点数制度に追加されて、免許取得から1年以内の運転者に課せられる制度です。
あなたの場合にはまず一般の免許点数制度で考えるべきです。
1度目の違反で、40km以上50km未満のスピード違反を犯して違反点6点、短期(30日)の免停を受けたという事で宜しいでしょうか?
さらに今回、前回同様のスピード違反(6点)またはそれ以上のスピード違反(12点)を犯したわけですね。
違反点6+6=12点(または+12で18点)。
免許停止の前歴1回の場合、10~19点で取り消し1年に該当します。
ハッキリ言わせていただきますが、免許取得して1年以内に重度の速度超過で2度も検挙されるような方に運転免許をもっていただきたくありませんし、持つ資格無いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/06 12:59
本人はもう免許は持たないと言っております。
私もhou777さんの言う通りだと思います。
もう一つ質問をさせて戴いてもよろしいでしょうか?
欠格期間が1年とのことですが、これは短縮等は出来ないのですよね?
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