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山口県の実家に住む、親から調べてくれないか?とたのまれた事です。

父親のいとこにあたる女性が、1年ほど前に広島県で亡くなったそうです。
この女性はレズビアンで、相方となる女性とずっと暮らしていたそうです。
親はすでにおらず、もちろん子もおらず、兄弟もいないそうです。

亡くなった女性はニッセイの個人年金保険をかけていましたが、年金を数回貰って亡くなったために、何百万かが支払われずに残っているそうです。

保険会社のアドバイザーが相方の女性にこう言ったそうです。
「相続人がいればこの残りの金額を支払うが、貴女は法定相続人ではない」
「〔相続財産管理人の選任〕を裁判所で受けたら、残りの保険金を支払う事ができる。」

そこで、この女性は裁判所へ行き、書類を貰って帰ったが、認められるには1~2年ほどかかるらしいし、自分では相続財産管理人の選任をうけれないかもしれない。
そこで、いとこである私の父親ならきっと大丈夫だから、広島にきて裁判所への手続きを行ってくれないか?
と、電話して来るそうです。

私の父親はすでに60歳を超えており、田舎者で法律などわからず、まして弁護士事務所や行政書士事務所などまったくない様な過疎の村に住んでおります。
父親は、その相方だった女性にお金が支払われればいいとは思うけれど、広島まで出て手続きなど無理なのでどうすればいいのだろう?と私に言ってきました。

私から見れば、相方の女性が〔相続財産管理人の選任〕の手続きを裁判所ですればいいような気もしますが、
調べてみたら、特別縁故者の中に「生計をともにしてきた内縁の妻」
というのがありましたが、はたして相方の女性はこれにあたるのかどうか。

すでにいとこの死亡から1年程たっており、相方の女性はこの間にいろいろと行動された?そうですが、その人もすでに60歳を超えているであろう年齢で、裁判所の書類を自分でどうする事もできないらしく私の父親に何度も電話してきているようです。

最近、この女性から「知り合いの司法書士?(行政書士でないのか?)に聞いてみたら、相続ではなく財産分与としてならもっと簡単に手続きできるのではないか?と言われた」と言ってきたそうです。
それならその人に頼んで手続きを行ったらよいのではないかと思うのですが、それはしていないそうです。
(とにかく、自分ではもう何もできないと思っているらしい?)

・この女性は、〔相続財産管理人の選任〕を受けられるのか?
・いとこである私の父親でないとダメなのか?
・広島にまで行かないと手続きできないものなのか?
・内縁の妻に対する?財産分与としての保険料の相続ができるのか?

以上、私もあまりよくわかっていない母親から聞き出した事ですので詳細があいまいで申し訳ないのですが、相続に関してご存知の方で、お時間ございましたら教えて頂ければ大変ありがたく存じます。

A 回答 (4件)

 その女性が最初に申立をしなければならないのは、相続財産の分与ではなく、相続財産管理人選任です。

(特別縁故者は利害関係人に該当します。)
 もちろん、誰かが相続財産管理人選任の申立をしてくれれば良いですが、そのような状況になければ、自分で申し立てをせざるを得ません。
 選任された相続財産管理人による清算手続を経て、最終段階において、その女性は、今度は特別縁故者の財産分与の申立をしなければなりません。この申立を受けて、家庭裁判所が相当と認めれば、その女性に相続財産の一部又は全部を分与します。

>このままでは、この女性が相続財産分与の申立をしないかぎりは、のこりの保険料はそのままどこかへ(国へ?保険会社へ?)という事でしょうか。。。

 保険契約の内容を見なければ何とも言えませんが、おそらく、保険金の受取人が被相続人になっていたのでしょう。そうしますとその保険金は相続財産になりますから、相続財産管理人は保険会社に対して保険金の支払請求をすることになります。
 もしかしたらその女性は勘違いしているのかも知れませんが、その保険金は、仮にその女性が相続財産管理人になったとしても、その女性のお金になるわけでありません。
 まず、被相続人の債権者がいれば、その債権者に払う必要があります。また相続財産を清算し、残余財産があったとしても、今度は、その女性に特別縁故者の相続財産分与が認められなければ、その女性はそのお金を手にすることはできません。
 財産分与が全く認められなかった、あるいは一部だけ認められたことにより、なお残余財産があれば、それは国庫に帰属することになります。
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この回答へのお礼

度々有難うございます。

>(特別縁故者は利害関係人に該当します。)
このご説明を頂いて、理解しました。
最初に誰かが何かの要望を裁判所に言って行かなければ、裁判所も相続財産管理人の選任などしないよな~と思い、自分が特別縁故者として相続財産の分与で申し立てるのかと思いました。

教えて頂いた事を親に連絡したところ、この女性としては「いとこ(私の父親)が申し立てをして、相続財産管理人には奥さん(私の母親)を選任してもらえばいい」と言ってきていたようです。(相続財産管理人が弁護士だと大変な費用がかかると聞いたらしいので。)

「ド田舎のじじばばが広島の家庭裁判所で相続財産管理人の選任うけても絶対むりだから!相手には専門家へ相談しに行くように言うしかない。」と伝えておきました。

お人よしに、この女性の言われるがまましていたら、私の親は全く関係ない遺産相続の申し立てに巻き込まれるところでした。
本当に有難うございました。

お礼日時:2007/05/15 10:03

訂正します。



誤 申立人(その女性)が自己又は第三者(例えばお父様)を相続財産管理人の候補者をたてることはできるかもしれませんが、

正 申立人(その女性)が、相続財産管理人の候補者として自己又は第三者(例えばお父様)をたてることはできるかもしれませんが、
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 まず相続財産管理人の選任の申立は、利害関係人でないとできません。

御相談者のお父様が例えば被相続人(お父様のいとこ)の債権者であるというような場合でしたら可能でしょうが、そうでなければ申立は無理です。
 その女性が特別縁故者の相続財産分与の申立をしようとするのでしたら、その前提として相続財産管理人の選任をしてもらう必要があるので、むしろその女性が申立をすべきです。
 つぎに相続財産管理人の選任の申立をしても、申立人が相続財産管理人になるわけではありません。申立人(その女性)が自己又は第三者(例えばお父様)を相続財産管理人の候補者をたてることはできるかもしれませんが、裁判所はそれに拘束されるわけではありません。
 家庭裁判所によって違うかも知れませんが、弁護士(家庭裁判所に候補者となる弁護士の名簿がある)を選任することが多いと思います。
 特別縁故者の相続財産の分与は、家庭裁判所が相当だと判断した場合ですので、その女性が分与を受けられる保証はありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

順序としては、
この女性が特別縁故者の相続財産分与の申立を家庭裁判所に起す。
 ↓
裁判所が相続財産管理人の選任を行い、清算手続きを行う。
 ↓
その女性が特別縁故者と認められれば遺産がもらえる。
手続きの詳細を省くとこのような感じでしょうか?

私の父親は債権者ではありませんし、他に債権者がいるか?というのも聞いておりません。
このままでは、この女性が相続財産分与の申立をしないかぎりは、のこりの保険料はそのままどこかへ(国へ?保険会社へ?)という事でしょうか。。。

そもそも、この女性がニッセイのアドバイザーから「相続財産管理人の選任を裁判所で受けたら、残りの保険金を支払う事ができる。」と言われたのを、本人が選ばれなければ支払われない!と思ってしまった事から、私の父親に手続きしてくれと言っているのだろうと、ご説明頂いて理解できました。

この女性に、自分で申し立てをするか、分からなければ専門家に相談しないととても無理ですよと伝えるよう、親に返事しておきます。

どうも有難うございました。

お礼日時:2007/05/14 10:09

1相続財産管理人は、個人的に遺産を受領するものではなく、次のような職責のために選ぶものです。


相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
 相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

2.特別縁故者
相続人の存在・府存在が明確でないとき(ご相談の事例のような場合)、裁判所がお尋ねの「相続財産管理人を選任」します。管理人は相続財産の清算手続きをし2箇月以上の期間「公告」します。それでも相続人が不明の場合、6箇月以上期間の相続人捜索の公告をします。
それでも相続人がない場合、
家庭裁判所は、被相続人と整形を同じくしていたもの等特別の縁故があったものの請求により精算後の相続財産の全部又は一部を与えることができるとしています。

民法951条~958条の三に定められています。

その方は、特別縁故者として認められる可能性があります。しかし、裁判所の手続による必要があり、1年程度を要します。まず家庭裁判所で相談され、相続に詳しい専門家に依頼されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございました。

やはり素人には法律は難しく、他人の年寄り?が簡単に申請して遺産がもらえるような仕組みになどなって無いものですね。。。

親も「弁護士に相談したら?」と進めてはみたようなのですが、敷居が高いのか料金が心配なのか(私でもそう思いますし…)、いまだ専門家に相談はしていないようです。

他に手はないという事で再度相談を進めてみるしかない・・・と親に伝えます。
どうも有難うございました。

お礼日時:2007/05/14 09:42

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